みなさん、お元気ですか?
インフルエンザが猛威を振るっているようです。
適度な休息と深い睡眠が一番イイとわかっていても、会計事務所業界は給与支払報告書の提出、12月決算、確定申告と1年で最も忙しい時期に突入です。
なかでも確定申告関連のニュースはやっぱり気になるもの。各種マネー誌もこぞって<確定申告の特集企画>を組み始めました。
やっぱり、なんだかんだいっても需要が多いのだなと実感している今日このごろです。
なかでも、一番多いのが医療費控除に関する質問。
そこで、今回は案外知られていない意外なウラワザを公開しちゃいます。
医療費控除の算式は以下のとおりということはみなさまもご存知ですよね。
つまり、支出した医療費の金額から保険金などで補填される金額を除いたものから控除額を差し引きます。
今回着目するのはこの控除額です。
たいていのかたはこの控除額を一律に10万円と覚えていないですか。
各種マネー誌でも
「10万円以上は医療費控除がとれます。確定申告して税金を取り戻そう」などといった書き方をしてあるほうが多いです。また、読者の側にたってみればそのような書き方のほうが頭に残るし、わかりやすいという利点があるのは確かです。
しかし、税法をもう少し詳しくみていくとこの控除額、以下のように記載してあります。
・ 10万円
と
・ 所得金額の合計額の5%
とのいずれか低い金額
(所得金額の合計額という言葉は正確に記述するとわかりづらくなりますが、サラリーマンの場合でしたら給与所得控除後の金額となります)
下記のような事例を用意しました。
私は結婚して間もない主婦です。正社員として働いていた会社は結婚を機に寿退社しましたが、いまはまだ子供もいないため、空いた時間を利用してパート勤めに出ています。
私の年収は150万円、主人の年収は700万円です。今年の医療費は95000円ほどかかりました。全額私が負担してます。10万円を越えないと控除の対象にならないのですか?