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医療費10万以下でも取れる裏技(2ページ目)

質問の多い医療費控除10万円を超えないと申告には無関係っておもっている人多くないですか?いえいえそんなことはありません。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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みなさんはどう考えますか。
控除額を所得金額の5%のほうに着目すると以下のような回答になるはずです。

ご主人さまが医療費控除の確定申告を提出するのは不可能です。給与所得者700万円の給与所得控除後の金額は510万円となり、それの5%は255000円になります。
255000円>10万円となるので控除額は10万円となり、医療費控除の対象金額はなくなってしまうからです。

では、奥様が確定申告するといった場合にはどうなるのでしょうか?
パートで年収が150万円の場合には給与所得控除後の金額は85万円です。それの5%は42500円となり、42500円<10万円となるので控除額は42500円となりますよね。
つまり、係った医療費95000円から控除額42500円を差し引いた52500円は医療費控除の対象金額となるのです。

ですので、今回の結論は以下のとおりです。
ご主人の確定申告では控除の対象とできませんが、奥様のほうでは控除の対象とできます。申告する手続等の手間はありますが、申告する方向で検討してみてはいかがでしょうか。

給与所得控除後の金額ってどうすればわかるかって?
大丈夫です。
年末調整をした人であれば、源泉徴収票に記載してあります。

年の中途で退職したひとは?
医療費控除の有無にかかわらず、確定申告の対象者となります。
ガイド記事でも取り上げる予定ですので、期待していてください。
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