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自動車税の仕組みを知ろう2(2ページ目)

「年の中途で知人に譲渡しました。どうなるのでしょう?」といった質問を多数いただきました。譲受者・譲渡者が同じ県内に住んでいる場合と違う件の場合では扱いが異なります。その答えは・・・

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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自動車税の納税通知書はもとの住所に送り続けられることになり、いざ車検の手続きを受ける時になって、納付未済でバタバタするなどということも考えられます。
郵便局へ転送届けの処理をお願いするとか、受け取りや連絡が確実な実家などを車検証の登録場所として変更せずにおいておくといった対応方法も実務上は可能ですが、原則は原則として各自の判断となるところです。

また、同じ地方税でも自動車は都道府県が所轄、軽自動車や自動二輪車は各市区町村が所轄となりますので問い合わせをする場合には注意してください。

最後に還付金の受け取り方法についてのご質問もいただきましたので、解説しておきます。

受け取り方法については
・ 現金で受取る方法
・ 指定口座に入金する方法などがあります。

現金で受け取りたい場合には、最寄りの指定金融機関(東京都の場合はみずほ銀行)へ還付通知書、印鑑、身分証明書を持参してください。ただし、現金受け取りの手続きが取れる金額は10万円までです。10万円を超える場合には次に記載する指定口座に入金する方法となります。

指定口座に入金する場合ですが、納税義務者本人の口座がある銀行や信用金庫などへ還付通知書、印鑑、通帳を持参して手続きをとっていただきます。注意点はかならず指定口座は納税義務者本人の口座であることです。仮に納税義務者がご主人、窓口に行ったのが奥様だからといって奥様の口座を指定するといったことはできません。
銀行もだんだん時代の情勢にあわせて本人確認などのセキュリテイチェックが厳しくなってきました。代理で奥様が手続きをする場合などでも委任状の提出を求められる場合もあります。銀行によって対応がまちまちですので事前に確認を取ることをお勧めいたします。
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