先日アップしたガイド記事、自動車税の仕組みを知ろう1について、いろいろと反響やご質問をいただきました。ありがとうございました。
そのなかでもさらによくあるケースと思われるものについて、また、引き続き紹介していきたいと思います。
なお、事例については守秘義務の観点から一部脚色してあります。
Q 先日の記事では都内在住のサラリーマンがおなじく都内在住へのサラリーマンへ譲渡するケースが紹介されていました。私の場合は他府県の友人に譲渡しようと考えています。
自動車税は地方税なので、納税義務者の異動があった場合には管轄が異なってくるので、多少取り扱いが相違してくると思うのですがいかがでしょうか。
といったものです。
おっしゃるとおりです。先日の最初のポイントでも書いたとおり自動車税は地方税の一種です。したがって、たとえば6月に譲渡し、その後他府県ナンバーに変更されている場合などでは、4月・5月・6月分の自動車税はもとの所有者が納税義務者となりますが、7月以降の分については他府県に住む、譲り受けた人が納税義務者となります。
譲渡者・譲受者側が同一都道府県内に住む場合とでは取扱いが異なりますので注意してください。地方税の取扱いのややこしい側面です。
また、これにともない転居などにより住所等を変更した場合は、住民票の手続きとは別に車検証の変更登録の手続きが必要です。変更後の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で必ず手続きをしてください。
手続きをしないとどうなるかって
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