では、開業医や弁護士、小売業の店主といった個人事業主の方の住民税はどのように計算されているのでしょうか。
こちらは給与所得者ではありませんね。もともと、ご自身が事業主なのですから、誰もその人に成り代わって住民税の計算のもととなる資料など市区役所に送りません。
では、どういう仕組みで計算されているのでしょう。
答えは確定申告書の一部が税務署経由で各市区役所に回っているのです。
通常の確定申告書であれば、3枚目が住民税の計算されるもとになる書類ですので、確定申告書をごらんになる機会があれば、じっくり見てみてください。
つまり、確定申告書の3枚目がサラリーマンでいうところの給与支払報告書にあたるものなのです。
最後に、住民税の計算される根拠についてふれておきます。
それは、住民税という名のとおり、「住民」であることを根拠に課税される税金です。
各市区役所から受けられる行政サービスは、そこに住む住民に分担してもらうのが望ましいという考えがあるようです。
さらに、詳しくいうと住民税とは「その年の1月1日に住民である人」について課されます。
ですから、前年の所得に基づいて翌年に税金がかかる仕組みなのです。
昨今の不況で給与アップが見込めない会社などでは、入社1年目より入社2年目のほうが住民税が差し引かれる分だけ手取り額でみたら少ないといったようなことは、よくある話なのです。
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