前回の記事では現行の配偶者控除および配偶者特別控除のことについて解説してみました。
今回はいよいよ本題のこれからの配偶者控除および配偶者特別控除のことについてふれておきたいと思います。
今回の改正のポイントはいくつかのキーワードでおさえておくとわかりやすいかと思います。
そのひとつは
<1> 配偶者特別控除と配偶者控除の二重適用はできなくなる
という点です。
従来の制度では奥様のパート収入が0円から(つまりまったくの専業主婦から)103万円未満までは配偶者控除と配偶者特別控除の二重適用が可能だったのですが、これからは年収103万円未満の奥様がいらっしゃった場合には配偶者控除のみの適用しか受けられなくなります。
つまり、配偶者の給与収入が103万円以下であれば一律配偶者控除38万円のみの適用となるのです。
従来の制度は最大で76万円の控除がとれたのに対し、半額です。
この部分だけみると配偶者特別控除はなくなってますので、「廃止」という文字がマネー雑誌等に載っていても不思議ではないのです。
<2>配偶者の年収が103万円超141万円未満の人はいままでと変わらない
この部分については、従来と改正後の税法で実質、変化はありません。
奥様のパート収入金額を基準に考えて
103万円超105万円未満であれば38万円
105万円以上110万円未満であれば36万円、
110万円以上115万円未満であれば31万円
といったように5万円きざみ(金額によっては3万円きざみ)
で控除額が逓減していく仕組みになっています。
従来でもこの逓減方式は存在したのですが、従来の方式では奥様のパート収入が65万円以上141万円未満まで長々と続いたのでわかりにくい印象を与えていたのでしょう。
そのわかりづらい逓減方式の範囲は103万円超141万円未満に狭まったので、わかりやすいという面では若干、改善されたといえます。