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配偶者特別控除縮小ってその2(2ページ目)

改正後の配偶者特別控除・配偶者控除の解説です。変更点をキーワードで覚えやすいように整理してみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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わかったような、わからないような・・・という声が聞こえてきそうです。
設例をあげておきますので、各自参考にしてみてください。

Q 税制改正の配偶者特別控除の縮小。具体的に配偶者の年収が96万円の場合と108万円の場合とではいくらぐらい控除額が相違するのですか?教えてください。

まず、従来の場合では収入が96万円の場合、所得ベースでは給与所得控除額65万円を差し引くことができるため、31万円となります。この場合、控除対象配偶者に該当し(=38万円)さらに配偶者特別控除も一部取れる(=8万円)ので、合計で46万円の控除額となります。
改正後では、配偶者の給与収入が103万円以下であれば一律38万円となりますので、上乗せ分の配偶者特別控除が有るか無いかというのが控除額の相違点となります。

また、配偶者の年収が108万円の場合ですが、こちらは従来の税法も改正後の税法も変化はありません。二重適用分は廃止するといっているのですが、改正後の税法でも103万円超141万円未満の人に関する配偶者特別控除は残るからなのです。この場合、差違は存在せず、従来の税法、改正後の税法とも配偶者特別控除36万円の控除がとれる結果となります。

最後に忘れがちな適用ポイントをふたつふれておきます。
<3> 高額所得者は関係ない
配偶者特別控除はもともと合計所得金額が1000万円以下の人が適用要件となっています。
ですので、親から相続したマンションで不動産所得がある人などは、そもそもの適用要件からはずれてしまう可能性もありますね。
源泉徴収票やいままでの申告書などで合計所得金額をチェックしておくのもいいでしょう。給与所得だけのひとは給与所得が合計所得金額となります。

<4>なんだかんだいっても2004年から
この法改正の適用開始時期はいまのところ平成16年からとなっています。申告時期でいえば平成17年3月15日期限の確定申告からとなります。なので、あまり先走りして、「調整」などする必要はないと思います。ただし、今年の年末から年明けにかけて大綱→要綱の順で詳細が明らかになりますので、それをみてからでも遅くはないでしょう。
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