退職金にかかる税金について、知っておきましょう! |
今回は退職金にかかる所得税の仕組みについて説明してみたいと思います。
退職金ってどこまで含まれるの?
給与や賞与は給与所得、アパートやマンションの賃貸などで生ずる所得は不動産所得といったように、所得税は10種類の区分に属します。それぞれ、所得が何所得に区分されるかによって計算方法が相違してくるのですが、
退職金は言葉のとおり退職所得といった区分に属します。
退職所得の計算方法は以下のとおり
(収入金額―退職所得控除額)×1/2
となります。
では、税法で規定するところの退職金ってどこまで含まれるのでしょうか?
「退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与、およびこれらの性質を有する給与(退職手当等という)」となっており、
退職手当等とは
● 国民年金法、厚生年金保険法等の法律に基づく一時金
● 適格退職年金契約に基づいて支給を受ける自己負担掛金を除いた退職一時金
といったものです。
死亡退職金は例外
ただし、死亡退職金については例外があり、お亡くなりになった方の死亡後3年以内に支給の確定した死亡退職金については、相続税の対象となる可能性はありますが、所得税法上は非課税となっております。退職所得の仕組み
では、退職所得の仕組みについてみていきましょう。ポイントとなるのは退職所得控除額といった耳慣れない用語ではないでしょうか?
これは事業所得における必要経費のように、退職所得を計算する上で認められている必要経費のようなものというイメージでおさえられればいいのではと思います。
具体的には
● 勤続年数が20年以下の場合には年間40万円(ただし最低80万円)
● 勤続年数が20年を超える場合には、20年を超えた年数分はさらに70万円上乗せできる仕組みになっています。
具体例で見てみましょう。
4年制の大卒で結婚退職するまでの期間が7年あった場合であれば、280万円以下の退職金であれば税金はかからない計算となります。
また、仮に退職所得控除額で引ききれない金額だったとしても、さらに1/2部分だけしか退職所得となりません。
給与所得やほかの所得と比べても優遇されている所得であるといえます。
ただ、現在ではどうでしょうか。
「一時出向期間があった」とか「育児のための休職期間があった」というような場合のほうが多いのではないでしょうか。
そういった場合の勤続年数のカウントはどうするのか?
もうひとつのポイントといえます。次回、お楽しみに。
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