年の中途で退職、もらった所得は給与所得のみというパターンにあてはまれば所得税の全額還付も可能です。 |
そのなかで、
・ 在職時は正社員扱い
・ 年の中途で途中退職
・ 所得の種類は給与所得のみ
・ 源泉所得税が差し引かれている月があった
人は還付申告 になる可能性が高いと申し上げました。
今回はそんなカラクリについて条件のひとつひとつを説明してみましょう。
在職時は正社員扱い⇒源泉所得税が差し引かれている月があった
これはどういう意味かというと、社会保険に加入しているということや就業規則上の問題ではありません。控除対象配偶者がいない場合(つまり、結婚はしているが奥様もそこそこの収入がある場合⇒パート収入であれば103万円以下)や扶養親族(子供や仕送りで生活している両親)がいない場合であれば、月額87000円以上の給与をもらっている人は源泉所得税を差し引かなくてはいけない決まりになっています。(このことを源泉所得税の特別徴収義務といいます。事業主側に課せられているキマリです)
したがって、源泉所得税を差し引かれるほどの収入であったというような意味合いに」なります。これがないと還付申告にはなり得ません。
なぜなら税金の還付は補助金ではないので、源泉所得税といった前払いしている税金があることが還付を受ける条件となります。
年の中途で途中退職⇒再就職していない
別に再就職したら税務上不利益であるということを言っているのではありません。税金を差し引かれても働いたほうが収入はアップします。ただし、
「希望している職場がみつからなかった」
とか
「条件が折り合わなかった」
といったことでなかなか決まらないケースも多いと思います。
ですが、所得税法上は中途退職でも1年をおしなべて計算できるので、中途退職でも確定した年間の収入金額として計算しますし、医療費控除やそのほかの所得控除も12月末日時点の現況で判断するので、所得控除のほうはまるまる利用できます。
したがって、収入は半分以下⇒でも所得控除はめいいっぱいといった図式があてはまる人がいれば全額還付も可能というわけです。
では、
・ 全額還付になる人ってどんな人?(どんなパターン?)
・ どんなことに注意していればいいの?
次号で説明します。
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