タクシーやハイヤーを使っての通勤なんて |
前回の記事ではマイカー通勤をしている人はガソリン高騰時には「持ち出し」になっている可能性が高いことを書きました。たとえそれが、税法の非課税ワクいっぱい、いっぱいまで支給されたとしても、です。
今回は役員がタクシーによる通勤をしていた場合や、新幹線やグリーン車による通勤をしていた場合に税法上どのような扱いになるのかをみていきたいと思います。
タクシーによる通勤はどうなるの
「私は会社の経理部に籍を置く一般事務員です。当社の取締役連中はタクシーでの出勤も認めれています。通常でさえ、高い役員報酬をもらっているはずで、口では「コスト削減」とかいいながら、まったく、腹だたしいかぎりです。税務上、こんなこと許されるのですか?」
お気持ちはわからなくのないのですが、丁寧にみていきましょう。
税法上、非課税とされる通勤手当とは「その給与所得者の通勤にかかる運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額」とされています。
したがって、その取締役の住所から会社に到着するための「最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路」を探索してみましょう。仮に、電車等を利用できるとして、その電車を利用した場合の1ヶ月の定期乗車券の額が4万円、タクシーの利用料金が15万円だとすれば、「最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額」を超える11万円は、現物給与となり、源泉所得税の対象となります。
もちろん、専属ハイヤーを使用した場合も同様の取り扱いとなります。
新幹線やグリーン車による通勤は?
「当社は新製品の開発を他社に先駆けて行うことが、戦略上、たいへん重要なポイントです。
したがって、地方に在住しているものでも、ヘッドハンティングなどで当社の製品開発部に引っ張ってくることがあります。
ところが、今回、ヘッドハンティングに応じてくれた方のひとりが新幹線通勤の対象者なのです。そればかりか、採用の条件として、グリーン車料金も請求してきました。
他の一般社員の手前もあり、対応に頭を痛めております。どうしたらいいでしょうか?」