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実践記入!扶養控除等(異動)申告書<1>(2ページ目)

扶養控除や配偶者控除という制度は知っていても、いざ、書類に書くとなると不安なものです。実際の記入例にて伝授いたします。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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配偶者は有なのに、控除対象配偶者に未記入なのはなぜ?

印鑑は認印でOKです
氏名や住所の欄については特に問題ないかと思います。
ただし、単身赴任されているような方にとっては、住民票の住所と実際の居所が異なっている方も多いことと思います。
税務上、大切なのは実際に生活の拠点としているところになりますので、事実のとおり記載すればいいでしょう。
ここでの問題はその次です。
配偶者の有無の欄には有に〇印がついているのですが、控除対象配偶者の欄には記載がありません。これは、配偶者はいるけれども、控除対象配偶者に該当するほどの収入ではない場合(パート収入で103万円を超える場合)にこのような記載になります。
税務上、規定されている控除対象配偶者とは以下のようになっています。
・ 本人と生計を一にする配偶者(内縁関係の人は含みません)
・ 合計所得金額38万円以下
パート収入が103万円を超えると(このケースでは120万円)算式は以下のとおりとなるため、山川武人さんは結婚していて、配偶者はいるのですが、配偶者控除の対象となる配偶者ではないということになるのです。

               
120万円(収入金額)―65万円(必要経費)=55万円(所得金額)>38万円
というような場合には、
したがって、控除対象配偶者の欄が未記入ということになっているのです。

扶養親族欄、記入することに意味がある


税務上、規定されている扶養親族とは以下のようになっています。
・ 本人と生計を一にする配偶者以外の親族
・ 合計所得金額38万円以下

つまり、「子供がいると扶養控除の対象になる」という知識はあっても、実際にこの扶養親族の欄に記入していないと、勤務先の方では処理してくれない可能性があります。

また、なぜ生年月日まで記入する必要があるのでしょうか。


これは扶養親族のうち、学費などでオカネのかかる年齢16歳以上23歳未満の人については、特定扶養親族といって、所得控除額も38万円から63万円に引きあがることになります。
その判別のもととなるデータがこの生年月日です。
会社で使用している給与計算システムなどでも、この生年月日に基づいて、
通常の扶養親族か?特定扶養親族か?を判定しているケースも多いと思われます。

きっちり、記入しておきましょう。

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