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実践記入!株取引で儲けた場合の還付申告(2ページ目)

課税所得が790万円以下で源泉徴収ありの特定口座で運用している人。普通に確定申告するだけで税金が還付になりますよ。その実践記入例を解説しました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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確定申告書Bには源泉徴収票から金額を転記


確定申告書Bには源泉徴収票から金額を転記します。
それぞれ、
・ 源泉徴収票の給料賞与の支払金額⇒確定申告書の収入金額
・ 源泉徴収票の給与所得控除後の金額⇒確定申告書の所得金額
・ 源泉徴収票の所得控除の額の合計額⇒確定申告書の所得から差し引かれ  る金額の合計
となります。
源泉徴収票から落ちついて転記


合計額を一括転記でもOK

税金の計算は


税金の計算は給与所得に対応する金額266700円と株の儲けに対する税金70000円の合計の336700円となりますが、定率減税20%を差し引くことができます。
336700円×20%=67340円
さらに、源泉徴収票の源泉徴収税額213300円と証券会社にてすでに源泉徴収されている70000円を差し引くことができますので、結果、13940円の還付申告となるのです。
あらあら不思議?なぜか還付申告に!!

では、なぜ、源泉徴収ありの特定口座を活用している給与所得者等で課税所得が790万円以下だと還付申告となるのでしょうか。
次回はその仕組みについて、迫ってみたいと思います。
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