ちょっとした駐車が思わぬ出費に?? |
この新制度ができたことにより、同じく駐車違反についても、交通反則金と放置違反金の制度が2本立てとなったことなどにより、いろいろな方面での波紋が広がっています。
そこで、今回は交通反則金等の税務の取り扱いについてまとめておきたいと思います。
ひとことに駐車違反というけれど
従来の取り締まりの場合でしたら、ひとことで駐車違反といっても、レッカーされてしまうものや、黄色い標章がくくりつけられ、それをその標章に記載のある警察署に赴き、反則金の納付書を受け取る(この行為のことを一般にキップを切られるといいますが)など対応はさまざまです。
ですが、一般的な駐車違反を起こしたケースの典型例は下記のようなものかと思います。
「私は、宅配業を営む個人事業主です。先日、配送中に駐車違反を起こしてしまい、交通反則金、レッカー車代、レッカー先の駐車料金を支払うこととなってしまいました。
業務中に生じた業務のための費用ですので、全額必要経費になりますか?」
といったご質問です。
みなさんはどう考えますか?
所得税法上の家事関連費の取り扱い
家事関連費の取り扱いが所得税法45条に記載されています。
そこには家事関連費のうち、必要経費として取り扱えないものが列挙され、その1項6号には、罰金、科料ならびに過料についての規定もしっかり存在します。さらに、この罰金、科料ならびに過料についてですが、通告処分によるものも含むという内容となっています。
したがって、従来の駐車違反のように「黄色い標章がくくりつけられた」場合においても、
この「通告処分によるものも含む」ということになるため、荷物の配送という業務の遂行のためであったとしても必要経費として取り扱うことはできません。