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利益連動型役員給与の損金算入が可能に?(2ページ目)

平成18年4月1日以降開始事業年度から利益連動型役員給与の計上も認められています。これを利用することにより役員の功績に報いることも可能ですが、実際は?詳細はコチラより

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

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利益連動型役員給与の損金算入、ポイントは適正性・透明性の確保

支給する場合はしっかりした基準で
ところが平成18年5月1日に施行された新会社法の施行を契機に、課税の公平性が損なわれないことを条件に税法が大幅に歩みよりをみせたのです。
そのポイントをひとことで言うと、適正性・透明性の確保であるといえます。

利益連動型役員給与の損金算入が認めれる具体的要件とは


では、具体的に利益連動型役員給与の損金算入が認められる要件とはどのようなものなのでしょうか。
現状では以下のような要件となっています。
◇ 非同族会社であること
◇ 上限額が定められており、客観的な計算方法により算定されていること
◇ 算定方法については、事業年度開始の日から3ケ月以内に報酬委員会による決定等の適正な手続きがなされていること
◇ 算定方法について、有価証券報告書等で開示されていること
◇ 業務を執行する他の役員についても、同様の要件を満たしていること
◇ 利益確定後、1ケ月以内に支払われる(見込みである)こと
◇ 損金経理されていること
ということです。

報酬委員会って?有価証券報告書って?


しかし、独立・起業したばかりの方や中小零細企業の方には報酬委員会による決定とか、有価証券報告書で開示とか言われてもピンとこないかもしれません。
これが今回の新会社法のむずかしいところでもあるのですが、たとえば、トヨタや松下といった大企業と下町の町工場を法人化したような企業を同じ「会社」というワクにあてはめるのは、合理性がないのではないかということになりました。

そこで、会社の業態や規模に応じて、ある程度、機関設計の自由度を与えようという考え方が新会社法にはあるのです。したがって、下町の町工場を法人化したような企業では、利益連動型役員給与を導入しようとして、報酬委員会による決定を受けたくても、そもそも報酬委員会という機関がないということになるのです。

また、有価証券報告書等で開示とあってもどのような部分まで開示するのか疑問が残るところです。このように、次回は利益連動型役員給与の損金算入が認められるためのQ&Aをご紹介します。
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