・ 事業者が行う取引で
・ 国内取引で
・ 資産の譲渡等で
・ 非課税取引や免税取引でないもの
が、消費税がかけられるもの、つまり、消費税の課税取引デスということを説明しました。でもこんな専門用語を並べられても「はぁ~?」って感じですよね。
今日はどこのスーパーが安いかなあ?? |
一方、テレビ番組などで消費税の税率アップを題材にしたテーマを扱うときに必ずといっていいほどコメントにでてくるのが「食品や日用品など日常生活で使うものは消費税をかけないでほしい」という意見です。
では、現在の消費税法において消費税がかけられている、かけられていないという判断はどのようになっているのでしょうか。
実例をみていきましょう。
給料に消費税はかかっているのか
額面300000円のサラリーマンのかたを想像してみてください。
その方がお給料をもらうときに、315000円になっているでしょうか。
答えはNOですよね。
理由は、給料を受け取る側がサラリーマンで事業者ではないからです。
逆に法人と顧問契約を締結している会計事務所の顧問報酬や弁護士事務所の顧問報酬であれば消費税分上乗せしているのが通常でしょう。
この場合、会計事務所や弁護士事務所は事業者だからということになります。
消費税の課税取引要件・・・事業者が行う取引を実例で示すとこのようになります。
自動車をディーラーに車検に出しました。消費税法上の扱いは?
たとえばマイカーをディーラーに車検に出しました。一般的な感覚ですと「今回は車検費用10万円で済んだ」とか「あちこち取替えなくてはいけなかったので25万円もかかったよ」とか、そんなことになるのではないでしょうか。
しかし、消費税法上は車検費用とひとくくりにするのにはちょっと問題があるのです。
請求書をことこまかにご覧になってみてください。
たしかにディーラーに支払う整備費用や部品の取替え費用、あるいは部品そのものについては消費税が上乗せされていますが、陸運局に支払う自動車税関連や印紙については消費税が上乗せされていませんね。
これは、ディーラーに支払う整備費用や部品の取替え費用、あるいは部品そのものについては消費税法によるところの資産の譲渡等に該当するものと考えられているためです。
資産の譲渡等とはなかなか耳なれない用語ですが、この事例でいうと部品の販売といった商品の販売や、ディーラーに支払う整備費用や部品の取替え費用といったサービスの提供といったところになります。