田舎に住んでいる両親も扶養控除の対象に |
そろそろ提出を迫られているところかと思うのですが、どうでしょうか?
扶養控除等(異動)申告書、記入はしてみたものの、「なんとなく例年どおりになっちゃった」とか「もっと節税に役立つ項目を見落としているのでは・・・」と思っている人も多いのではないでしょうか。
その理由として、年末調整だけでも関連する税務用語をおさえていないと書けないからといえます。
たとえば、ある方からの質問は・・・
「扶養親族の定義がよくわかりません。たとえば、故郷に両親がいて、こちらから仕送りしてやらないと生活ができないといった場合には扶養親族とできると聞きました。一方で、両親が地方に住んでいて、息子を東京の大学にやっている、というような場合でも扶養親族にできると聞いています。どちらの事例も、同居していないという状況は一緒だと思うのですが、同居していなくても扶養にすることはできるのですか?逆に、同居さえしていれば必ず扶養にすることができるのですか」
というものです。
どう考えますか?
税法の基準は同一生計
所得税法基本通達2?47で生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないといったことが規定されています。
その例として、
・ 勤務の都合で、家族と別居し又は修学若しくは療養などのために、日常の起居を共にしていない場合でも、勤務、修学などの余暇には起居を共にすることを常例としている場合、
・ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合
には、同一の家屋に起居していなくても、生計を一にする親族となります。
前者の事例も後者の事例も、同一の家屋に起居していませんが、生活費や学資金の送金が行われています。したがって、「同一生計」あるいは「生計を一にする」親族という条件は満たしていることになります。