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年末調整のやり直しができるケース 2(2ページ目)

年末調整の書類が回収されたあと、年末時点での状況と誤差が生じれば、年末調整のやり直しとなります。しかし、還付金が増えるだけとは限りません。詳細はコチラで。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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年末調整のやり直しで税額が増える場合も


年末調整のやり直しとは、納税者にとって都合のいいことばかりではありません。
前回のガイド記事で紹介したように、奥様のパート年収が見込み額より多かったというようなケースもその一例ですが、社会保険料控除や生命保険料控除を受ける場合で、納税者にとって「不利」なやり直しとなる場合があります。

うっかりミスに注意、控除証明書の提出し忘れ


社会保険料のうち国民年金や国民年金基金の掛金、小規模企業共済等掛金、一般の生命保険料や個人年金保険料、損害保険料については、通常、所得控除を受けるに際して証明書の添付が必要になります。

しかし、上記のように、「保険料の支払いが年末に」というような場合には、そもそも控除証明書が届くのが間に合わない場合があるのです。
このような場合であれば、翌年1月末日までにその証明書を提出することを条件に、年末調整を行うことが可能です。
提出書類の期限がいい加減だと困るのは?

しかし、その証明書類が期日までに提出されないときは、その部分に該当する国民年金や国民年金基金の掛金、小規模企業共済等掛金、一般の生命保険料や個人年金保険料、損害保険料についての所得控除を取り消されることがあります。

つまり、年末調整のやり直しをした結果、還付額ではなく、不足額がでてくるのです。
国税庁が配布している「年末調整のしかた」にも明記されていますので、「うっかりミスによる、控除証明書の提出し忘れ」には、注意をはらっていただきたいところです。
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