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領収書のとりにくい医療費控除(2ページ目)

治療目的のカゼ薬を量販店で購入した場合などは医療費控除の対象とできないのでしょうか。整理の仕方をちょっと工夫してみましょう。

田中 卓也

田中 卓也

税金 ガイド

税理士

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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区分して会計してもらう

医薬品がいろいろなところで売られる時代に
まず、最初の方法としては「治療のための医薬品」の購入分だけ、分けて会計してもらうことです。
このようにすることにより、化粧品や雑貨などと区分できますし、できればそのレシートに購入した医薬品名などを記入しておきましょう。

一緒に会計してもらった場合には


もうすでに一緒に会計してもらったあとのレシートしか手許にない場合はどうすればいいのでしょうか。
この場合は、マーカーなどで「治療のための医薬品」の購入分だけ目立たせ、医薬品の名称などを記載しておけばいいでしょう。

添付書類に疑問を持たれるケースとは


逆に薬局などで購入したものでも、領収書が添付してあって、内容が不明なものは、税務署職員の目から見ると「オヤっ?」と映るようです。
ケースにもよりますが、商品名などが記載されている場合には、領収書よりもむしろレシート添付のほうが実態がわかりやすいといえます。

健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」は


健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」は、医療費を領収したことを証する書類には該当しません。やはり、医療を受けた人別、病院別にきちんと領収書を保管しておくことが医療費控除を受ける時の大前提であることに変わりはないようです。
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