税金/税金関連情報

領収書がもらえない場合の証拠資料の残し方(2ページ目)

領収書の整理にいざとりかかった時に手が止まってしまう原因に「領収書の取れない必要経費」の存在があるのではないでしょうか。領収書のとりにくい事例の証拠資料の残し方とは?詳細はコチラで。

田中 卓也

田中 卓也

税金 ガイド

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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領収書が取れないケース~乗車券&切符代

領収書が取れないケースのもうひとつの代表例は乗車券&切符代といった類のものでしょう。この場合には出金伝票(あるいは精算書の類)を残しておくことをオススメします。その出金伝票には、下の5点を記載しておくこととなります。

・ 日時
・ JRやバス、私鉄といった交通手段
・ かかった経費の額
・ 交通経路
・ 会合の目的

ただし、地方出張の場合、長距離の移動であれば領収書を取ることは可能ですし、飛行機の移動であれば半券等が手許に残ることになります。地方出張の場合、その出張費用も多額になりますので、できるだけ領収書を取っておくのに越したことはないでしょう。

【交通費精算書の記載例】
もちろん手書きでもOKです。


スイカやパスモのチャージ料は?

最近のプリペイドカードの多種多様さには目を見張ります。携帯電話にもプリペイドカードの機能があるものが登場したりして、キャッシュレス時代はますます加速度を増していくのは時代の流れかもしれません。そんななか、スイカやパスモのといったプリペイドカードのチャージ料は「必要経費」になるのかといったことに関しては多少、疑問符がつくかと思います。

それは、スイカやパスモのといったプリペイドカードのチャージ料は残額の補てんであって、必ずしも交通費として使ったことの証明にはならないからです。スイカやパスモのといったプリペイドカードは駅構内の売店でも使えますし、自動販売機でジュースを買うこともできます。コンビニエンスストアでも使うことができるので、そのチャージ料の領収書が必ずしも交通費に使ったことの証明にはならないからです。

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必要経費になる?ならない?とはそもそも
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