記載例がもし同一の契約内であったなら
「年末調整のしかた」で紹介されている記載がもし同一の契約内であったなら、地震保険料控除としての所得控除30000円と旧長期損害保険料としての所得控除14800円の合計44800円の所得控除にはならないことになります。
この場合、地震保険料控除としての所得控除30000円か旧長期損害保険料としての所得控除14800円かのいずれかの選択適用が正しい処理となります。
また、地震保険料控除は保険料の金額の多少に関係なく、控除証明書を添付しなくてはなりません。上記で紹介したようなことも、控除証明書添付のチェックポイントになるでしょう。
社会保険料控除申告書のダメダメな記載例とは
社会保険料控除申告書のダメダメな記載例とは、社会保険料控除を適用できる社会保険料があったのに、それをまったく記載せず、勤務先に提出してしまうことです。
社会保険料控除は、納税者本人の給料などから天引きされた場合だけでなく、納税者本人または同一生計親族に対する社会保険料を支払った場合も適用となるので、給与明細を合計したデータだけでは、「本人または同一生計親族に対する社会保険料を支払った場合」が、そっくり抜け落ちてしまうことになります。
社会保険料控除が抜け落ちてしまう具体例
社会保険料控除が抜け落ちてしまう具体例としては前回のガイド記事、保険料控除申告書は何のため?の後段にも書いたのですが、給与明細を合計したデータだけでは抜け落ちてしまう例をもひとつ紹介しておきます。
結婚後、主人が自分の社会保険料を払ってくれたら・・・ |
たとえば、自分の手取りの給料のなかから配偶者の社会保険料や子どもの国民年金、長寿医療制度の対象者の親族の保険料を支払ったならば、その事実を勤務先に伝えているでしょうか。これも立派に「同一生計親族に対する社会保険料を支払った場合」に該当します。
そのようなことを勤務先に伝え、年末調整のデータとして活用してもらう書式。それが保険料控除申告書なのです。
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