確定申告の受付期限をまもらないと~その2~
受付期限をまもらないと不利な取扱いとなってしまう2点目は青色申告での申告書提出そのものが不可となってしまうことです。青色申告制度のもとで、確定申告を提出すると前述した「青色申告特別控除」のほか、「青色専従者給与」や「損失の繰越控除」が利用できるといった数々の特典があるのですが、それらの適用が認められなくなってしまうということです。このことを「青色申告の承認の取消し」といいますが、税法上、期限内申告でない場合は「青色申告の承認の取消し」事由に該当することになっています。
(実務上は、事務運営方針が発表され、若干これよりは許容された税務行政となっていますが、法令上で担保されているわけではありません)
確定申告の受付期限をまもらないと~その3~
うっかり出し忘れではすまされないことに |
無申告加算税は、本来、申告書を提出すべき人が申告書を期日までに提出しなかったことに対するペナルティですから、本税のほかに、10%割増の税金を支払わなくてはいけないのです。
受付期限は税金の納付期限でもある
申告書の受付期限は同時に税金の納付期限でもあります。つまり、受付期限までに申告書を提出して、かつ、税金を納めないと延滞税といったペナルティが発生する可能性があるのです。
延滞税とは、本来の税金を期日までに納めなかったことに対するペナルティですから、本税のほかに、遅れた日数に対して原則、年利14.6%という割合が課せられます。
3月15日間際に税務署と金融機関両方に行くハメに??
つまり、確定申告の受付期限は申告書の提出期限でもあると同時に、税金の納付期限でもあります。では「3月15日間際になって、税務署と金融機関と両方行ってバタバタしなくてはいけないのか」とか「そもそも年度末なので手持ちがない」という人もいるでしょう。
受付期限までに手持ちが用意できない場合には
そのような人のために、便利な制度があります。それは、振替納税という制度です。平成20年の確定申告(平成21年3月期申告)の場合で言うと、この手続きを行なうことによって、実際の税金の納付期限は平成21年4月22日とおおよそ一ヶ月ほど遅くすることができます。
税金の支払いが遅れたからといって、延滞税が課されることもない便利な制度です。
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