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厚生年金「中高齢の特例」のお得度チェック(2ページ目)

「中高齢の特例」は使い方によっては損をしてしまいます。キーワードは厚生年金20年、加給年金、振替加算です。長く加入していればいいってことではないようです。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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【例】
 昭和19年10月生まれ 厚生年金35年加入、厚生年金200万円受給(加給年金含まず)
 昭和21年10月生まれ、カラ期間15年、国民年金4年、厚生年金14年加入

●妻が最後の1年、厚生年金・国民年金どちらに加入するかで年金額は次のように変わります。

厚生年金に14年加入厚生年金に15年加入
夫60歳~61歳(夫)126万円(夫)126万円
(合計)126万円(合計)126万円
妻60歳(夫)200万円(夫)200万円
(加給)40万円(妻)30万円
(妻)29万円
(合計)269万円(合計)230万円
妻が61歳~64歳(夫)200万円(夫)200万円
(加給)40万円(妻)70万円
(妻)57万円
(合計)297万円合計270万円
妻65歳以降(夫)200万円(夫)200万円
(妻)67万円(妻)78万円
(振替)10万円
(合計)277万円(合計)278万円


*加給:加給年金 振替:振替加算
*このケースでは、夫62歳で加給年金が受給できる。
*妻65歳以上の年金計算では、中高齢の特例で上乗せになる年数は除外するという説明があった(社会保険庁に電話で問い合わせた)。しかし定かではないので更に調査中。もし上乗せ年数が除外されるとすれば、65歳以降の妻の年金額(厚生年金に15年加入しているケース)は10万円減少することになる。

このケースでは、妻が15年厚生年金に加入すると損をすることがわかります。
加給年金・振替加算の金額は、夫・妻の年齢によって異なります。また厚生年金額はお給料によって変わります。共に厚生年金に加入している夫婦で「中高齢の特例」を考えている場合、先ずは夫婦の年金加入履歴を社会保険庁で調べ、世帯の年金額を算出しましょう。


特例を活用した場合定額部分にいくら上乗せされるのか、加給年金・振替加算を受け取る場合はいくらになるのか、80歳くらいまでの総受給額を計算して比較検討する必要があります。厚生年金加入期間は長ければいいってモノでもなさそうです。

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