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ウソ、受給中の年金が減った!

夫の年金が突然減ってしまった! それはあなたが65歳になった時ではありませんか? 減った理由は、夫の厚生年金に加算されていた加給年金がカットされたからかも知れません。年金制度は本当に複雑です。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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「夫の年金が突然減ったんだけど……。こんなことあるの?」困惑した顔で知人が尋ねます。「あなた自身が年金を受取るようになった?」と私。「ええ!」と嬉しいそうな彼女。減った年金の正体は加給年金です。


厚生年金受給者は要注意!

加給年金とは家族手当的な要素を持つ年金で、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、
・65歳未満の配偶者(年収850万円未満)
・18歳になってから最初の3月31日までの間の子供
・1級または2級の障害を持つ20歳未満の子供
がいる人に対して、厚生年金の定額部分に上乗せして支給される年金です。
チェックポイント:「定額部分に上乗せされる」「65歳未満の配偶者」

支給される加給年金額は、配偶者:229,300円、子供1人目:229,300円、子供2人目:229,300円、子供3人目:74,400円と定額です。ただし、配偶者には別に特別加算があります。
チェックポイント:「配偶者には特別加算がある」

配偶者は事実婚でもO.K。配偶者が死亡したり、離婚した、扶養しなくなった、子供が結婚した等のときは加給年金の支給はストップします。


振替加算に変身

知人の場合、彼女が65歳になり、加給年金の支給要件である「65歳未満の配偶者」を満たさなくなったので、夫の厚生年金に上乗せ支給されていた加給年金がストップし、年金受給額が少なくなったと言う訳です。

これで加給年金がなくなったわけではありません。振替加算という名称に変身して、金額は少なくなりますが配偶者が受取る年金に加算されて支給されるのです。

加給年金は夫の年金に、振替加算は妻の年金に加算され支給されます。従って加給年金額は夫の生年月日、振替加算額は妻の生年月日によって決まります。
チェックポイント:「加給年金額は夫の生年月日」「振替加算額は妻の生年月日」で決まる。


【例】夫:昭和17年5月生まれ 妻:昭和22年9月生まれの場合(厚生年金保険加入期間なし)

夫の厚生年金の支給開始年齢:報酬比例部分は60歳、定額部分は61歳
加給年金:年額364,700円(特別加算を含む)が、夫が61歳から妻が65歳になるまでの約8年間支給される。

妻:65歳から受給する老齢基礎年金に振替加算として94,700円が加算される。

*妻が20年以上厚生年金保険に加入している場合は加給年金、振替加算ともに扱いが異なります。


年金額は受取り始めると一生同じ金額だと思っている人が多いのですが、年金受給者の年齢や配偶者、子供など諸状況によって増減します。変だな~、と思ったらFPや社会保険事務所を尋ねてみては如何ですか?


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