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退職直後に出産 家族出産育児一時金は?(2ページ目)

妻の出産と退職が重なってしまった……、家族出産育児一時金35万円はどうなるの? 読者からの質問です。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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任意継続被保険者のメリット・デメリット

出産
出産育児一時金35万円は、国民健康保険、健康保険いずれの被保険者であっても給付が受けられます。

任意継続被保険者になるメリットは、健康保険が独自に設けている付加給付を受けることができることです。例えば、家族出産育児一時金でも上乗せ給付があったり、1ヵ月の医療費が一定額を越えた場合には超えた額を還付する、など充実した保障が設けられていることが多いようです。

デメリットは、保険料を全額負担しなければならない、です。保険料全額自己負担といっても、単純に現在の保険料の2倍になるとは限りませんので、健康保険組合にいくらになるか問い合わせましょう。また保険料は自分で納付期限(その月の10日)までに納付します。もし期限までに納付しなければ、即資格を喪失します。期日厳守です!

付加給付については、任意継続被保険者でも同じ、と聞いていますが、ある社会保険労務士は、「付加給付は任意継続被保険者に対してはないという事業所も多い。確認する必要がある」。

国民健康保険の被保険者になる


国民健康保険の被保険者になる場合は、健康保険の資格を失って14日以内に居住する市区町村の国民健康保険の取扱い窓口で加入手続きをします。必要なものは以下の2つです。
  • 印鑑
  • 退職日を明らかにする書類(資格喪失証明書や離職証明書、退職証明書など)


国民健康保険の保険料の算出ですが、2008年3月までの保険料は、2006年の所得を、2008年4月~2009年3月までの保険料は2007年の所得を基準にします。対象年の所得が高い場合は、保険料が思いのほか高額になることがありますので、とりあえず市区町村の窓口で算出してもらいましょう。

(家族)出産育児一時金35万円は、国民健康保険、健康保険いずれの被保険者であっても給付が受けられます。家族が増えると病院にかかる回数も増える可能性が増します。健康保険の付加給付の内容や保険料によっては、任意継続被保険者になるほうがメリットが大きいかも知れません。退職前にじっくり比較検討して、必要書類を準備しておきましょう。なお、出産に当たっては、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理制度の活用をオススメします。

【関連リンク】
(家族)出産育児一時金の代理受取制度って?
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