【計算例】60歳~64歳の働く人は、働く形態――「厚生年金と雇用保険に加入して働く」「雇用保険に加入して働く」「どちらにも加入せずに働く」――によって60歳以降に受給する老齢厚生年金の額が変わります。事前に試算することをオススメします。■ガイドのおすすめ記事「定年後も働く人の年金(1)」前のページへ1…345※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。 投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。 掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。 最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。