【計算例】60歳~64歳の働く人は、働く形態――「厚生年金と雇用保険に加入して働く」「雇用保険に加入して働く」「どちらにも加入せずに働く」――によって60歳以降に受給する老齢厚生年金の額が変わります。事前に試算することをオススメします。■ガイドのおすすめ記事「定年後も働く人の年金(1)」 【編集部からのお知らせ】 ・「家計」について、アンケート(2024/12/31まで)を実施中です! ※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント ※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります 前のページへ1…345※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。