年金がカットされない働き方があった!
誰しも「何とか年金を減らされずに働く方法はないのか?」と考えるのではないでしょうか。実際、年金を減らさず働く方法がいくつかありますので、検証してみましょう。●厚生年金に加入しない状態で勤務をする
この在職老齢年金、法律上、厚生年金の被保険者が報酬を受けている場合に適用されます。したがって、会社自体が厚生年金に加入していなければ、いくら給料をもらっていても減額は行われません。
法人は厚生年金を含む社会保険に加入義務がありますが、従業員が5人未満の個人事業については、加入するかどうかは任意。つまり規模の小さい会社なら厚生年金に入らなくてもいいことになっています。
また、パート勤務など正社員の4分の3以上働いていない人は、会社が厚生年金に加入していても、加入の対象者からはずれます。正社員の4分の3未満に勤務を抑えることができるなら、この方法を取るのも手です。
なお平成28年10月から、大企業に勤めるパート、アルバイトの方については、「月額8万8000円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で社会保険に加入するようになる予定です。
【参考】パートの厚生年金加入「106万円の壁」とは
●自営業者になる
自営業者としていくら売上や収入があったとしても、厚生年金の被保険者でなければ減額されません。個人事業主は厚生年金に加入できないことになっています。
平成27年9月までは「公務員や私立学校の教職員になる」という方法もありました。ただし「被用者年金一元化」により、公務員、私立学校教職員とも厚生年金に加入することになったため年金カットの対象となりました。
【参考】公務員の年金一元化で得する人、損する人
年金がカットされない働き方にも問題点はある
厚生年金に加入していない会社員は、年金が満額もらえるというメリットがある半面、デメリットもあります。まず、健康保険の問題です。厚生年金に加入すると、同時に健康保険に加入することになります。厚生年金に加入していなければ、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は前年の収入と家族構成等によって保険料が決まりますので、前年の収入が高い人は国民健康保険のほうが高額となる場合があります。
【参考】国民健康保険料ランキング2015(東京都編)
次に、年金の問題。厚生年金に加入していないことで、被扶養配偶者(いわゆる会社員の妻)の国民年金の保険料を払う必要が出てくる可能性があります。厚生年金に加入していると被扶養配偶者の国民年金の保険料は払う必要がありません。また厚生年金に加入することで、自分自身の年金の加入期間が増え、それだけ受け取る年金も増えることになります。
年金カットとはいっても、働いた給料以上のカットされるわけではありませんから、在職老齢年金について気にしすぎることなく、働けるならしっかり働く! という考え方が良いように思いますね。
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