年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

女性の年金はここに注意!(2ページ目)

日本の公的年金制度には、女性ならではの問題点や複雑さが多くあります。年金を受け取る前に確認しておきたいことを検証してみます。

和田 雅彦

和田 雅彦

年金 ガイド

年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

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60歳以降、任意加入することも対策の1つ

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「ねんきん特別便」で、第3号被保険者期間部分については、「国民年金」として記載されているので、確認したい
さて、受給資格期間が足りない場合、「カラ期間」を使うことで満たせる場合が多くあることをお話ししましたが、「カラ期間」は文字通り「空っぽ」なので、年金額には反映されません。

そこで、お金のやりくりに余裕がある場合は、60歳以降も国民年金に任意加入し、保険料を納めることも1つの対策です。任意加入し、保険料を納めることで期間も増えますし、年金額も増やすことが可能です。

任意加入は65歳までならいつでも加入し、止めることが可能です。

また、「脱退手当金」で精算した部分は、厚生年金としての期間はなくなりますが、勤めていた会社が厚生年金「基金」に加入しているようなケースは、基金部分の年金については精算が及ばないため、受け取ることが可能な場合があります。

脱退手当金で精算したという方については、勤務していた会社が「基金」に加入していたかどうかを確かめてみてください。「基金」の年金請求は「基金」に別途請求が必要です。

届出漏れの有無をチェック

問題点の2つめ、「年金加入記録」問題への対応策について、まずご自身で、自分の「年金加入履歴」を作成し、国で登録されている記録とすり合わせをすることで記録漏れの有無を確認することが可能です。

加入記録の確認でおすすめなのが、「ねんきんネット」です。IDとパスワードを発行しさえすれば加入記録をパソコンで随時確認が可能です。

また、ぜひ調べておいていただきたいのが、「第3号被保険者の届出漏れの有無」です。専業主婦(会社員の妻)の方は、昭和61年4月以降は、第3号被保険者として保険料を納めずに、保険料を納めたものとすることにしました。

この届出は、今は会社員である夫の会社を通じて行われていますが、過去は妻自身ですることになっていたため、届出漏れが多いといわれています。特に61年以降、いったん会社員や公務員となって、再び専業主婦(会社員の妻)となったような場合に、特に届出漏れが多いようです。

届出漏れのままだと、その期間は「滞納期間」となります。この届出漏れの有無をチェックし、漏れがあるようなら届出をしてください。

これらの対策を行うことで、女性の年金の問題点が多少なりとも解消されるはずです。該当する方は、ぜひご参考にして対処してみてください。


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