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年金記録統合で、年金が減ることもある!?(2ページ目)

通常、宙に浮いた年金記録が見つかって、自分の年金記録に統合すると加入期間が増えるので年金額が増えるのですが、統合した結果年金額が減ってしまうこともあるのです。

和田 雅彦

和田 雅彦

年金 ガイド

年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

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統合したら配偶者の年金が減った!?

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このケース、加給年金は期間限定で、自分の年金額は一生涯増えるため、長期的な観点から損得を考える必要がある
先ほど、年金記録を統合して自分の年金が減るケースを書かせていただきましたが、自分の年金は増えたが、その結果配偶者の年金が減るというケースもあり得ます。

例えば夫が20年以上の加入期間がある老齢厚生年金を受けていて、65歳未満の配偶者がいる場合「加給年金」という家族手当が付くのですが、この「加給年金」が付く要件に

■「配偶者が20年以上の加入期間がある老齢厚生年金」を受け取っていないこと

というものがあります。現在、その配偶者(この場合「妻」)が18年の加入期間の老齢厚生年金を受けているとして、仮に宙に浮いた厚生年金の記録が3年見つかったとします。

統合すると、18+3=21年の加入期間となり、配偶者本人の年金は3年分増えますが、それに伴い夫の加給年金は受け取れなくなります。3年分の年金額よりも加給年金の方が多ければ、世帯の年金受取額は減ってしまうことになるわけです。

まずは相談を

年金記録を統合しても、受け取る年金額がかならず増えるわけではないと言うことに注意が必要です。

記録が統合され年金記録が遡って訂正された場合、年金が増える場合は遡って年金が増額されまずが、減る場合は遡って減額されることになり、その場合は今まで受け取ってきた年金の一部を国に返却しなければなりません。

ほとんどのケースが増えるとはいえ、増えると思い込んで楽しみにしていたのに、減るどころか遡って返却までしなければならないなんてショックですよね。そういったぬか喜びにならない為にも、自分が記録の持ち主の可能性がある場合、まず社会保険事務所等で統合した場合の年金額を試算してもらうことをお勧めします。


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