妻の働き方や家計を左右する「130万円の壁」と「106万円の壁」
パートなどで家計に貢献する妻にとって気になる社会保険の「130万円の壁」、そして2016年10月から一部の人に適用された「106万円の壁」。他にも所得税がかかり始める103万円の壁や、配偶者控除の対象となる150万円の壁もありますが、これらより前述の社会保険の壁の方が、働く妻や家計にとってはずっと厚い壁です。
社会保険の壁は、妻のパート等による収入が年間130万円以上(501人以上の企業等で働く人※は106万円以上)になると、夫(会社員)の扶養から外れて、自分で社会保険料(健康保険料や年金保険料など)を納めないといけなくなります。
※従業員500人以下の会社で働く人も、労使で合意があれば社会保険加入が可能
妻の年収が130万円未満の場合
妻の収入が年間130万円未満だと、社会保険料、所得税、配偶者控除は次のような扱いになります。【1】社会保険料
夫の扶養家族(被扶養者)として、妻の健康保険料と年金保険料は夫が加入している社会保険制度から負担されます。ちなみに、妻が扶養に入っていても外れても、夫の社会保険料は変わりません。
【2】所得税
妻の所得税は、収入から給与所得控除55万円と基礎控除48万円を引いた残りに5%をかけて算出します(所得税とは別に収入が100万円を超えると、本人に住民税が課税されます)。
例:[妻の給与収入129万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円]×所得税率5.105%=所得税13,273円
※復興増税を含む
【3】配偶者控除
妻の収入が150万円以内なら、夫の給与から配偶者控除として38万円を差し引けて、夫の所得税が少なくなります。ただし、夫の年収が1120万円を超えると徐々に配偶者控除が減額されて、1220万円以上は控除額がゼロ円になります。
妻の収入(103万円超~201.6万円未満)に応じて配偶者特別控除(控除額38万~3万円)が適用され、夫の所得から控除されます。
※上記の配偶者特別控除は、夫の合計所得が900万円以下の場合です、900万円超え950万円以下の場合は控除額は26万円~2万円、950万円超え1,000万円未満の場合は13万円から1万円が控除されます。
妻の年収が130万円以上の場合
妻の収入が130万円以上になると、上記の【2】と【3】の考え方は変わりませんが、【1】の社会保険料を妻自身で負担することになります。会社の社会保険に加入するか、社会保険がない会社だったら市町村の国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
妻の収入が130万円になり、会社の社会保険に加入した場合に負担する厚生年金保険料と健康保険料は、概算で年間約24~25万円です。
年収129万円まではゼロだった社会保険料が、年収が130万円になると約25万円引かれ、手取りは約105万円に減ってしまうことになります。もちろん所得税・住民税もかかります。
ちなみに社会保険料は、現在の給与や賞与(厳密には、標準報酬月額と標準賞与額)に保険料率をかけて算出します。事業主と従業員が半分ずつ負担をしますから、この計算で求められた保険料の半分を負担することになります。
●令和2年9月以降の各種保険料率
( )内の金額は給与30万円あたりの従業員負担分の保険料
・厚生年金料率 18.30%(27,450円)
・健康保険料率 9.87%(14,805円) ※1
・介護保険料率 1.79%(2,685円) ※2
※1 健康保険料率は東京都の協会けんぽの場合
※2 介護保険料の負担は40歳から
また、夫の会社の扶養手当も、妻が扶養から外れることによって無くなることもあります。この取り扱いはお勤め先の会社によって違いますから、夫に確認してもらいましょう。
2016年10月に新たにできた「106万円の壁」
これまで働く夫の扶養の範囲内(パート収入130万円未満)で働いてきたパート主婦も、下記の基準のすべてに当てはまると社会保険に加入しなければならなくなりました。1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務する見通しである
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている
※ただし学生は適用除外
重い社会保険料の負担、しかし大きなメリットもある
社会保険料を負担することによって、年収130万円未満と130万円以上では、手取りがずいぶん少なくなって損をしてしまうと考えがちです。しかし、130万円以上の年収になって社会保険料を負担するようになると、次のようなメリットもあります。※2016年10月以降で「106万円基準」が適用された人も同様です。
●厚生年金に加入した場合は将来受け取る年金が増える
年収130万円で1年あたりに将来受け取る厚生年金額は年間約9000円増えます。10年間働くと9万円、30年間働くと27万円、受給する年金額が増えることになります。
●会社の健康保険に加入すると、加入者本人しか適用されなかった「傷病手当金」や「出産手当金」などの給付を受けられる
傷病手当金とは、仕事中以外のケガや病気で会社を3日連続で休み、給料が支払われないか従前の60%未満になった場合に支給されるもの。休業4日目から最高1年6カ月間、それまでの給与日額相当(標準報酬月額平均額の1/30)の2/3までが支払われます(給与が支払われる場合はその差額)。
出産手当金とは、産前産後のために休業となり、給料が払われないか従前の60%未満となった場合に支給されるもの。給与日額相当(標準報酬月額平均額の1/30)の2/3までが支払われます(給与が支払われる場合はその差額)。対象となる期間は産前42日、産後56日です。
●自立する社会人として信用力が高まる
ローンなどの審査などに通りやすくなることも考えられます。
このように、年収130万円未満の妻が130万円以上になると、手取りが減る可能性はあるものの、それ以上のメリットもあります。メリットの面もしっかり加味して検討したいものです。
年収が130万円以上になりそうなら、頑張ってドンドン稼ぐことを目標にするほうが、こまかい損得を考えるより前向きな気がしますね。
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