税金/サラリーマンの税金

会社員でもお金が戻る?チェックシート(2ページ目)

「確定申告?うちはサラリーマン家庭だから、会社で年末調整していて縁がない・・・」などと決めつけていませんか?税金を取り戻せるチャンスを取り逃がしているかも!?

平田 浩章

執筆者:平田 浩章

ファミリーのためのお金入門ガイド

  • Comment Page Icon

税金を取り戻せるチャンスはまだまだあります。引き続きチェックしてみましょう!

●会社を退職した人

1年の途中で退職をすると、それまでの収入が1年間継続する見込みによる年収に対する税率で税金が計算されて天引きされていましたから、実際には途中で退職した分、年収は少なくなり税率も低くなるケースがよくあります。

退職後は、任意継続保険料などの社会保険料として支払ってものの申告や、勤めていた時には会社を通じて行っていた生命保険料控除も、自分で確定申告をやらないと、せっかくの税金の還付も受けられないのでお忘れなく。

●12月の年末調整の後に家族が増えた人

年末調整
12月生まれの赤ちゃんは福を呼ぶ!?
年末調整後に子どもが生まれたり、親を扶養することとなった場合には、扶養控除などをすることが可能です。課税された前年の所得から、子どもが生まれた場合だと扶養控除として38万円、70歳以上の親だと48万円などを、差し引いて計算したものの差額が確定申告により還付されます。

●住民税からの住宅ローン控除

平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合。ご自身が該当するかどうかをチェックするには、源泉徴収票(平成19年分)を見ると分かりやすいです。チェックするポイントとしては下記の3箇所です。

⇒源泉徴収票の摘要欄に記載(左側中央付近)されている「住宅借入金等特別控除可能額の金額」(例えば250,000円とします)。

⇒「住宅借入金等特別控除の額」(右側中央付近)の金額。所得税として実際に控除された金額です(例えば180,000円とします)。

⇒「源泉徴収税額」(右側上段)が0円になっていること。

上記のケースでは、本来の計算では所得税からの控除可能額が25万円あるにも関わらず、昨年から所得税率が下がり、住民税率が上がったために、そもそも徴収される所得税が、18万円に下がってしまい、全部を控除しきれなかったことを意味します。残りの7万円は住民税から取り戻せます。

⇒手続きの方法などについては、こちら「住宅ローン減税」減額を住民税から取戻す  All Aboutガイド(賢いマンション暮らし)

この他にも寄付をした人・災害にあった人・株などで損をした人はチャンスありです。続いて、該当する家計が多いにも関わらず見落としがちな「医療費控除」について解説します。

わりと多くの人が該当する医療費控除 次のページへ
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます