住宅ローンの借り換え・返済/住宅ローンの見直し関連情報

住宅ローン、返済額が半額になるってホント?! 公庫の、返済条件変更と新特例(2ページ目)

リストラや、給料カットなどで、住宅ローンの返済が困難になった時。高利な借金をする前に、返済条件の変更という方法があることを、思い出して下さい。

山口 京子

執筆者:山口 京子

家計簿・家計管理ガイド

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3新特例 

対象
「勤務先等の事情」
 ・倒産による解雇
 ・リストラによる転職・退職・出向で減収
 ・業績悪化による給与、ボーナスの減収
 ・超過勤務減による減収

「自営業」
 ・業績不振による倒産・廃業
 ・受注減・売上減による減収

収入基準
以下の収入基準を、どれか満たす方。

(1)収入倍率が4倍以下。(年収/公庫への年間総返済額)
(2)収入月額が(世帯人数×64,000円)以下。
(3)収入が2割以上減った方で、年収に対する住宅ローン(民間ローンも含む)の年間総返済額の割合が下表の率を超える方。

年 収300万円未満300万円以上400万円未満400万円以上700万円未満700万円以上
返済負担率30%35%40%45%


新特例が適用されると
 返済期間の延長が、最長10年まで出来ます。
 メリット・・・毎月の、返済額が減ります。
 デメリット・・返済総額は、増加します。

また、失業者、収入が3割以上減った方の為の新特例もあります。

失業者、3割以上収入減の新特例
(1)返済期間延長(最長10年)
(2)据置期間(最長3年)この期間は、利子のみ払います。
(3)据置期間中の金利の引き下げ(最高1%)
(4)基準金利適用期間の延長(最長3年)最初10年間の金利を、11年目以降も延長します。

例:平成6年借入、7年目に新特例適用
 ・借入金 2000万円
 ・当初金利 4.35%
 ・11年目以降 4.85%
 ・元利均等 25年間返済

7年目の返済額が109,470円から、新特例適用で54,428円に!次のページで詳しく見てみましょう。
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