■対象
「勤務先等の事情」
・倒産による解雇
・リストラによる転職・退職・出向で減収
・業績悪化による給与、ボーナスの減収
・超過勤務減による減収
「自営業」
・業績不振による倒産・廃業
・受注減・売上減による減収
■収入基準
以下の収入基準を、どれか満たす方。
(1)収入倍率が4倍以下。(年収/公庫への年間総返済額)
(2)収入月額が(世帯人数×64,000円)以下。
(3)収入が2割以上減った方で、年収に対する住宅ローン(民間ローンも含む)の年間総返済額の割合が下表の率を超える方。
年 収 | 300万円未満 | 300万円以上400万円未満 | 400万円以上700万円未満 | 700万円以上 |
返済負担率 | 30% | 35% | 40% | 45% |
■新特例が適用されると
返済期間の延長が、最長10年まで出来ます。
メリット・・・毎月の、返済額が減ります。
デメリット・・返済総額は、増加します。
また、失業者、収入が3割以上減った方の為の新特例もあります。
■失業者、3割以上収入減の新特例
(1)返済期間延長(最長10年)
(2)据置期間(最長3年)この期間は、利子のみ払います。
(3)据置期間中の金利の引き下げ(最高1%)
(4)基準金利適用期間の延長(最長3年)最初10年間の金利を、11年目以降も延長します。
*例:平成6年借入、7年目に新特例適用
・借入金 2000万円
・当初金利 4.35%
・11年目以降 4.85%
・元利均等 25年間返済
7年目の返済額が109,470円から、新特例適用で54,428円に!次のページで詳しく見てみましょう。