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住宅火災保険とは
数年前までは、住宅の保険といえば「住宅火災保険」「住宅総合保険」そして、同程度の内容の各種共済が販売されていました。この2種類の保険の大きな違いはその補償内容と保険料です。住宅火災保険が補償する損害は
1.火災 2.落雷 3.破裂・爆発 4.風・ひょう・雪災(損害額が20万円以上の場合)
となします。最近の火災保険の保険金支払いの対象事例では台風14号などが思い浮かぶ方も少なくないと思われますが、そうです住宅火災保険では台風による水害は補償されません。保険金は支払われないのです。
それでは、住宅総合保険を見てみましょう。こちらの補償範囲は
1.火災 2.落雷 3.破裂・爆発 4.風・ひょう・雪災(損害額が20万円以上の場合)は住宅火災と同様ですが
これに加えて
5. 車両の飛びこみ、飛行機のつい落など、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
6. 水ぬれ、給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水漏れ
7.騒じょう、集団行動・労働争議に伴う暴行
8.盗難
9.水害(洪水・高潮・土砂崩れ )
が補償されます。
今回は詳しい補償についての説明は省略しますが、私の経験上、現在加入している火災保険は殆どが住宅総合保険だと思い込んでいる方が多いようです。
台風時の水害の被害で、火災保険金が受け取れると勘違いしている方からの保険会社への問い合わせが多いようです。
※住宅総合保険の水害のカバーには一定の条件がつきます。床上浸水または保険価額の30%以上の損害を受けた場合に対象となります。そして保険価額の30%以上の損害の場合は
保険金額×損害額÷保険価額(時価額)×70%
が保険金として支払われます。(時価額については後述します)しかし、現在、保険会社各社独自の火災保険は概ねこの水害に対し100パーセント補償する内容になっているようです。
住宅火災保険は台風による水害では保険金は支払われないのです