出産・育児費用/出産・育児を助ける各種制度

児童手当はいつまでもらえる?いくらもらえる?親の所得制限とは?上手なもらい方とは

何かとお金がかかる子育てを支援する目的で支給される児童手当。所得制限により児童手当が支給されない世帯には特例給付が支給されますが、2022年10月から高所得世帯の特例給付が廃止されることになりました。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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育児を支援する「児童手当」

子どもが1人増えれば、当然、家計への負担は増します。何かとお金がかかる育児を、サポートする目的で支給されるのが児童手当です。
子どもが生まれたら手続きを忘れずに

育児を支援する「児童手当」はいくらもらえる?

 

児童手当がもらえるのは中学卒業まで

児童手当は中学卒業までの児童が対象です。旧児童手当は小学校卒業まででしたが、受給期間が延び、「児童手当」として受け取れる総額が増えました。現在は、所得制限も導入されています。
 

金額は子ども1人あたり月1万~1万5000円

受け取れる児童手当の額は次の通りです。
  • 3歳未満:月額1万5000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額1万円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額1万5000円
  • 中学生:月額1万円
所得制限額は年収で約920万円(妻は扶養+子2人世帯の場合)
 

特例給付は2022年10月から一部廃止へ

所得制限により児童手当が支給されない世帯には、現在、特例給付が支給されています。

・特例給付:月額5000円(所得制限以上で児童手当を受け取れない世帯)

2020年12月、全世代型社会保障検討会議の最終報告で、特例給付の対象から年収1200万円以上の世帯を外す方針が打ち出され、2021年5月に一部の高所得世帯の児童手当を廃止する改正児童手当関連法が参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
 
これにより、特例給付にも所得制限が設けられ、高所得者は除外されます。具体的には、世帯主(世帯で所得が最も高い人)の年収が1200万円以上になると特例給付を支給しないと定められました。

※所得制限の算定基準を「世帯で所得が最も高い人」から「収入合算」に変更する案は見送られました。

時期は、2022年10月支給分からで、これによって浮く資金は、待機児童解消にあてられます。
 

児童手当の支給要件

児童手当の支給要件は、子どもを監護し、かつ生計を同じくしていること等です。前述のように所得制限も設けられました。なお、児童に対しても国内居住要件が設けられました(留学中の場合等を除く)。子ども手当時代に問題になった、児童養護施設に入所している児童等についても、施設の設置者等に支給する形で手当が支給されます。
 

児童手当の支給タイミング

支給されるタイミングは年3回です。6月、10月、2月にその前月までの4カ月分が支給されます。

・2~5月分→6月支給
・6~9月分→10月支給
・10月~翌1月分→2月支給

 

「年少扶養控除」が廃止され増税に

かつて、子ども手当の創設や高校授業料の実質無償化の実現とあわせて、15歳以下の年少扶養控除が、所得税(38万円)、住民税(33万円)とも廃止されました。16~18歳の特定扶養控除についても、所得税の控除は63万円→38万円、住民税の控除も45万円→33万円まで圧縮されました。そのため、「手当が増えて収入が増えた!」と単純には喜べず、増税になっている部分もあります。

この扶養控除の廃止は、高所得者に有利な所得控除から、支援の必要な人に有利な手当に切り替えるという、民主党時代の「控除から手当へ」という方針に基づくものでした。

これによって、控除が縮小・廃止された影響で高所得世帯ほど増税となりました。さらに児童手当に所得制限が設けられたことで高所得世帯は特例給付の5000円のみとなり(2022年10月以降は年収1200万円以上の高所得者は特例給付も停止)、かつてと比べ、ダブル・トリプルのパンチを受けた形です。
 

児童手当の手続きは出生後すみやかに!

子どもが誕生したり、または他の市区町村から転入した場合、手続きが必要です。

手続きをしないと、児童手当はもらえません。しかも、手続きをした翌月分からの給付となります。なので、赤ちゃんが誕生したら、出生届と同時に手続きを済ませることが大事です。月末が締切です。

ただし、月末近くに誕生したケースなどは、出産翌日から15日以内に申請して認定されれば、申請日が翌月であっても、出産月に手続きをしたことになり、出産の翌月から支給される特例もあります。

いずれにしても、すみやかに手続きをしましょう。なお、児童手当の受給者は、1家族1人のみで、夫婦の所得が高い方になります。

■提出書類
  • 認定請求書(役所の担当窓口で用紙をもらえます)
  • 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー
  • 子どもが他の市区町村で別居している場合は、子どもの住民票も必要
  • マイナンバーの情報連携により、所得証明書や住民票の提出は原則不要
■用意するもの 
  • 印鑑(認印)
  • 振込先の預金通帳(振込希望口座は、請求者本人名義の普通預金口座のみ)
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を保有している場合、PCやスマホからマイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスして、児童手当のオンライン申請も可能です(PCの場合、ICリーダライタが必要。スマホも対応機種の場合)。

 

ガイド豊田の「児童手当のもらい方は、ココがポイント!」

児童手当は、申請前の分はさかのぼってはもらえませんので、出生届と同時に、すみやかに手続きを済ませましょう。月末近くの誕生の場合は、誕生後15日以内の手続きを心がけたいもの。

児童手当は、夫婦であれば所得が高い方の親名義の口座で受け取りますが、このとき、生活費用の口座とは別のサブ口座で受け取り、家計に入れないことも大事です。生活費用の口座を給付口座にした場合は、入金したらすぐに子ども名義の口座に移し替えるなど、家計費と「分別」しましょう。

児童手当と特例給付は原則、国が3分の2、都道府県と市区町村が6分の1ずつ負担し、それに一般事業主からの拠出金が加わって財源となっています(3歳未満の特例給付以外は15分の7が事業主負担)。

貴重な資金であることを忘れず、子どもたちの未来のために有効に活用したいものですね!

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