住宅ローンの借入/これから借りる住宅ローン関連情報

速報!平成19年以降の住宅ローン減税(2ページ目)

平成19年度の与党税制改正大綱が12月14日に発表され、住宅ローン減税の適用期間の選択制が新たに創設されました。今回は平成19年以降の住宅ローン減税について解説します。対象の方は必ず確認してください。

村元 正明

執筆者:村元 正明

住宅にまつわるお金ガイド

  • Comment Page Icon

住宅ローン減税への影響

image
平成19年と20年に入居する人の場合、住宅ローン減税に新しい制度が導入されます。まずは内容をよく理解しましょう。
そもそも従来の住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築または購入したり、または増改築したときに、年末の住宅ローンの残高によって所得税額から最長10年間減税をするものです。いいかえると、毎年の所得税額と年末の住宅ローンの残高によって、所得税の減税額が変わってくる仕組みになっています。

よって、地方税へ税原移譲により、ほとんどの人にとって所得税額が減ることになるので、これまでの住宅ローン減税の適用期間の10年では、減税額の合計が少なくなってしまう可能性がでてきます。

〔事例〕
住宅ローンの金額3000万円、返済期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし(融資実行日を5日、返済日を25日)としたとき

・平成18年までの所得税額が26.5万円の場合
(それ以降の所得税額も26.5万円以上のとき)
住宅ローン減税の合計額は199.7万円となります。

・平成19年に入居し、所得税額が仮に26.5万円から15万円になった場合
(それ以降の所得税額も15万円以上のとき)
適用期間10年を選択したときは、住宅ローン減税の合計額は139.7万円
適用期間15年を選択したときは、住宅ローン減税の合計額は194.4万円
となります。

よって、この場合は住宅ローンの適用期間10年を選択すると、減税額の合計金額は平成18年に入居した場合より少なくなりますが、住宅ローンの適用期間15年を選択すると、減税額の合計金額は平成18年に入居した場合とほぼ変わりません。

ただし、平成19年以降の所得税額が25万円以上の人は、住宅ローンの適用期間10年の場合の減税額は199.7万円、または15年の場合の減税額は194.4万円となるので、いずれを選んでも大きな違いはありません。

次のページで住宅ローン減税の適用期間の検討方法と、そでに住宅ローン減税の適用を受けている人が知っておく必要がある注意点について解説します。
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます