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速報!平成19年以降の住宅ローン減税(3ページ目)

平成19年度の与党税制改正大綱が12月14日に発表され、住宅ローン減税の適用期間の選択制が新たに創設されました。今回は平成19年以降の住宅ローン減税について解説します。対象の方は必ず確認してください。

村元 正明

執筆者:村元 正明

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住宅ローン適用期間の検討方法

このように、定率減税の廃止や税源移譲による所得税額の減少により、平成19年以降の所得税額がこれまでと大きく変わってきます。

まず、定率減税が廃止されたときに、所得税額がどのくらいになるか、次に地方税への税源移譲により、所得税額がどのくらいになるか確認する必要があります。

ちなみに、全国地方税務協議会のホームページにて、住民税の計算や所得税の増減分の計算ができます。住民税について、正確な税額を確認する場合は、市町村役場へ問い合わせすることをお勧めします。

所得税額によって住宅ローンの減税額は大きく違ってくるので、住宅ローンを借りた場合の毎年の年末の残高を把握して、住宅ローンの適用期間が10年と15年の場合、どのくらい減税されるかは、個別具体的に比較検討する必要があります。

実際に住宅ローンの適用期間を選択するのは、入居した翌年の2月16日~3月15日の所得税の確定申告のときまでなので、焦らずジックリと時間をかけて検討して下さい。


すでに住宅ローン減税を受けている人の場合

平成11年から平成18年までの住宅ローン減税対象者の場合、税源移譲による所得税額の減少によって、本来受けることができる減税を受けることができなくなる可能性があります。その場合は市町村役場に「住民税減額申請書」を提出することによって、所得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています。

ただし、平成20年の住民税から適用されるので、現段階では提出書類や提出期限が発表されていません。今後は、税務署または市町村役場からの案内をよく確認し、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出をしましょう。
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