住宅ローン減税への影響
平成19年と20年に入居する人の場合、住宅ローン減税に新しい制度が導入されます。まずは内容をよく理解しましょう。 |
よって、地方税へ税原移譲により、ほとんどの人にとって所得税額が減ることになるので、これまでの住宅ローン減税の適用期間の10年では、減税額の合計が少なくなってしまう可能性がでてきます。
〔事例〕
住宅ローンの金額3000万円、返済期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし(融資実行日を5日、返済日を25日)としたとき
・平成18年までの所得税額が26.5万円の場合
(それ以降の所得税額も26.5万円以上のとき)
住宅ローン減税の合計額は199.7万円となります。
・平成19年に入居し、所得税額が仮に26.5万円から15万円になった場合
(それ以降の所得税額も15万円以上のとき)
適用期間10年を選択したときは、住宅ローン減税の合計額は139.7万円
適用期間15年を選択したときは、住宅ローン減税の合計額は194.4万円
となります。
よって、この場合は住宅ローンの適用期間10年を選択すると、減税額の合計金額は平成18年に入居した場合より少なくなりますが、住宅ローンの適用期間15年を選択すると、減税額の合計金額は平成18年に入居した場合とほぼ変わりません。
ただし、平成19年以降の所得税額が25万円以上の人は、住宅ローンの適用期間10年の場合の減税額は199.7万円、または15年の場合の減税額は194.4万円となるので、いずれを選んでも大きな違いはありません。
次のページで住宅ローン減税の適用期間の検討方法と、そでに住宅ローン減税の適用を受けている人が知っておく必要がある注意点について解説します。