その内容とは、新たに医療保障等の生命保険料控除を新設するというものです。どのようなことなのか、自由民主党発表の平成21年度税制改正大綱で内容を確認してみました。
生命保険料控除は所得控除のひとつ!……1P
医療保険等の所得控除枠を新設!……2P
現在の控除額は所得税で最大8万円に……3P
住民税における最大の控除額は7万円で変わらず……4P
新制度は平成24年から適用……5P
既に加入している保険は適用されない……5P
生命保険料控除は所得控除のひとつ!
生命保険料控除で納める税金が減るのね! |
所得から控除できるものは10種類以上あり、配偶者控除や扶養控除、医療費控除、基礎控除、地震保険料控除等とともに、生命保険料控除もそのひとつとなっています。
生命保険料は住民税においても所得控除できますが、控除額等の内容は異なります。
※以前あった損害保険料控除は廃止となり、地震保険料控除が平成19年から新たに導入されました。
では次のページで新設される控除の内容を早速確認してみましょう。