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医療保障の保険料控除が新設される!

生命保険料控除が改正され、新たに医療保障の保険料控除が新設されそうです。与党の税制改正大綱からその内容を追ってみました。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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12月12日にまとまった自民・公明両党の平成21年度税制改正大綱の内容に、医療保険等に関することも含まれていることが判りました。

その内容とは、新たに医療保障等の生命保険料控除を新設するというものです。どのようなことなのか、自由民主党発表の平成21年度税制改正大綱で内容を確認してみました。

生命保険料控除は所得控除のひとつ!……1P
医療保険等の所得控除枠を新設!……2P
現在の控除額は所得税で最大8万円に……3P
住民税における最大の控除額は7万円で変わらず……4P
新制度は平成24年から適用……5P
既に加入している保険は適用されない……5P

生命保険料控除は所得控除のひとつ!

生命保険料控除で納める税金が減るのね!
生命保険料控除で納める税金が減るのね!
所得税は個人が得た所得(収入)に対して課税するものですが、税額を計算する際に所得から控除して(引いて)良いものがあります。所得から控除すると言うことは、税額を計算する際の所得が減るので、払う所得税も減ることになります。ですから個人にとっては、所得から控除できるものは多ければ多いほど良いわけです。

所得から控除できるものは10種類以上あり、配偶者控除や扶養控除、医療費控除、基礎控除、地震保険料控除等とともに、生命保険料控除もそのひとつとなっています。

生命保険料は住民税においても所得控除できますが、控除額等の内容は異なります。
※以前あった損害保険料控除は廃止となり、地震保険料控除が平成19年から新たに導入されました。


では次のページで新設される控除の内容を早速確認してみましょう。
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