ビジネス 編集部
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一般事務の仕事
更新日:2005年06月12日
毎月給与から控除される住民税は、いわば後払いってご存知ですか? 退職後、忘れた頃に納付書が届いてびっくり!という方を例に、普通徴収・特別徴収とはなど住民税の支払いについて、わかりやすくご説明します。
住民税のしくみとは(1P)
退職したA子さんの例で、詳しく見てみましょう(2P)
普通徴収とは(3P)
退職に伴う住民税関係の手続き(3P)
何年前だったか…5月の半ば、前の年に結婚退職した社員から私あてに電話がかかってきました。
「税金の納付書が送られてきたんですけど!私今働いてないし収入無いのに、これ払わないといけないの?!」
彼女に届いたのは、市民税・県民税の納税通知書。
これは、支払わなければいけません。
なぜかと言うと…ということで、今回は住民税についておはなししますね。
市区町村民税と都道府県民税を総称したものです。地方税ともいいますね。
給与から住民税を控除されている方は、会社から、5月~6月に「特別徴収税額通知書」を貰っているはず。
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色や形は市区町村によって違いますが、 |
この紙に書いてある月割額。 6月分と、7月分以降が分けて書いてありますよね。 これは年税額を6月~翌年5月迄の12か月で割ったもの。6月分が少し違う事が多いのは、端数を調整しているため。この額が給与から控除されます。 年税額の計算方法はこの紙の裏に書いてありますが、計算根拠になる給与所得等の金額が、どこから出ているかと言うと…。 |
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『源泉徴収票』を見てみて下さい。 ←こんなカンジの紙です。12月に会社から貰ってるハズ。 詳しい見方は、記事『源泉徴収票って何?』で。 |
年末調整の後、自分で確定申告した場合等を除き、給与所得控除後の金額と同額のはず。保険料控除や基礎控除等の額も同じ…ですよね?
これは、源泉徴収票と複写になっていて全く同じ内容の、『給与支払報告書』を、年末調整事務のフィニッシュ?として、1月31日までに、各市区町村に提出しているからです。
住民税の基本を知ろう(暮らしの税金/ガイド記事)
住民税も、所得税と同じく、年末調整の結果を元に税額が決まります。ですが、納付までの順番が違うんです。
所得税が、
『1月より月々先払い(仮払い)』→『12月年末調整で税額決定』→『精算』と、
その年で納付が完了しているのと違い、
住民税は、
『12月年末調整で税額決定』→『6月~5月迄の月々分割後払い』。
納付が完了するのは、翌々年の5月です。
これは『特別徴収』という制度です。原則として給与所得者は、この方法で住民税を納めることとなっています。
ですが、その間に退職し、控除できる給与が無くなってしまっても、分割後払いである以上、なんらかの形で市区町村に支払わなければいけない。
う~ん…わかりにくいですね。
電話をかけてきた彼女の例を元に、詳しく見てみましょう≫
『特別』があるなら『普通』もあるの?≫
退職に伴う住民税関係の手続きは?≫
(執筆者:平井 実穂子)
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