節税対策 人気記事ランキング
2025年05月15日 節税対策内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
1位資本金でこんなに変わる税金
資本金の金額はどのように決めていますか。資本金によって税金は大きく変わってきます。資本金の「3つの壁」を理解し、資本金で節税する方法があります。
節税対策関連情報ガイド記事2位減価償却資産の取得価額に含めないことができる費用
減価償却資産を購入した場合の取得価額について、本体価格以外の付随費用はどのように処理していいのか迷うところです。会社の経理によって費用処理できるものもありますので確認していきたいと思います。
その他の税金の節税対策ガイド記事3位年金受給者の方、確定申告で税金を取り戻しましょう!
年金受給者の皆さんのなかでも、忘れがちなのが「寡婦控除」です。対象は、主に「夫に先立たれた妻」の方です。こういった方については、今年の確定申告について、27万円の「寡婦(かふ)控除」が受けることによって税金を取り戻せるかもしれません。ぜひ確認してみてください。
節税対策関連情報ガイド記事4位「ゴースト資産」を退治して「固定資産除却損」を計上
固定資産などを購入した場合には、固定資産台帳で管理します。固定資産台帳を見ると、存在しない資産が記載されていることもあります。毎期、固定資産の棚卸を実施することで節税となることがあります。
節税対策の基礎知識ガイド記事5位自宅を事務所にして節税しよう!経費として処理するポイント
自宅で主に仕事の一部を行っている場合、自宅を事務所として必要経費を処理できます。中小企業の経営者の場合、仕事とプライベートの区別がなくな理、一日中会社のことを考えなければならない、といわれています。また家賃に関してもあわせて紹介。
節税対策関連情報ガイド記事6位役員賞与は事前に届出が必要!これ以外は損金不算入
役員に対する支払について、役員給与と役員退職金は、その金額が過大でないかぎり費用として認められますが、役員賞与については、原則費用になりません。しかしながら、税務署に届出を提出することによって、役員賞与も費用計上できます。
節税対策関連情報ガイド記事7位身内間取引には注意が必要 所得税法56条
弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるか否かが争われた裁判で、2006年6月27日最高裁は上告を棄却する判決を言い渡しました。
節税対策関連情報ガイド記事8位「即時償却」又は「10%税額控除」税制を賢く活用!
アベノミクスにおける第三の矢(成長戦略)の実現を目指し、大幅な設備投資拡充策が設けられました。これらの制度を賢く活用することにより、企業の本業において、生産性を向上させながら大幅な節税効果が得られます。
ガイド記事