節税対策 人気記事ランキング
2025年03月26日 節税対策内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
1位年金受給者の方、確定申告で税金を取り戻しましょう!
年金受給者の皆さんのなかでも、忘れがちなのが「寡婦控除」です。対象は、主に「夫に先立たれた妻」の方です。こういった方については、今年の確定申告について、27万円の「寡婦(かふ)控除」が受けることによって税金を取り戻せるかもしれません。ぜひ確認してみてください。
節税対策関連情報ガイド記事2位自宅を事務所にして節税しよう!経費として処理するポイント
自宅で主に仕事の一部を行っている場合、自宅を事務所として必要経費を処理できます。中小企業の経営者の場合、仕事とプライベートの区別がなくな理、一日中会社のことを考えなければならない、といわれています。また家賃に関してもあわせて紹介。
節税対策関連情報ガイド記事3位医療費控除を家族分まとめて申請する裏ワザ! 得する確定申告の方法
医療費控除を受けたいために確定申告をされる方は非常に多いと思われます。せっかく一年間領収書を保管しても、10万円未満で使えないこともありますが、家族分もまとめて申請するなどで医療費控除が使える可能性が高くなる裏ワザがあるのです。
節税対策関連情報ガイド記事4位節税対策 非常勤役員の報酬を年払いにする
家族経営的な会社の場合、母親に非常勤役員になってもらっている場合があるでしょう。その報酬を年払いに変更すると、その支払額が会社の費用に計上可能。お母さんからすると思わぬプレゼントになりますね。
節税対策関連情報ガイド記事5位減価償却資産の取得価額に含めないことができる費用
減価償却資産を購入した場合の取得価額について、本体価格以外の付随費用はどのように処理していいのか迷うところです。会社の経理によって費用処理できるものもありますので確認していきたいと思います。
その他の税金の節税対策ガイド記事6位確定申告、医療費控除の対象になるものは何?
医療費が年間10万円以上かかると税金が戻ることはご存知の方も多いですが、いざご自身でされるとなると、意外と煩雑な処理となり、申告書の完成までたどり着けない方もいるようです。その理由の1つが、面倒さや医療費控除の対象になるのかどうかの判定の複雑さにあります。何が対象になるのか、すっきり解説します。
節税対策関連情報ガイド記事7位役員賞与は事前に届出が必要!これ以外は損金不算入
役員に対する支払について、役員給与と役員退職金は、その金額が過大でないかぎり費用として認められますが、役員賞与については、原則費用になりません。しかしながら、税務署に届出を提出することによって、役員賞与も費用計上できます。
節税対策関連情報ガイド記事8位固定資産税の還付が受けられる方法
固定資産の還付が受けられる方法がああります。そうすると、最大過去5年間分納め過ぎていた分の還付が受けられます。
節税対策関連情報ガイド記事9位簡易課税の節税 1「売上高を減らす」
簡易課税方式の場合の節税対策はシンプルです。「売上高」と「みなし仕入率」で納める消費税が決定するのですから、「売上高を少なくなるように」、「みなし仕入率が高くなるように」すればいい。
節税対策関連情報ガイド記事10位資本金でこんなに変わる税金
資本金の金額はどのように決めていますか。資本金によって税金は大きく変わってきます。資本金の「3つの壁」を理解し、資本金で節税する方法があります。
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