不動産売買の法律・制度 人気記事ランキング(3ページ目)
2024年12月21日 不動産売買の法律・制度内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
21位実例写真で考える「敷地のセットバック」
幅が4mに満たない道路に面する敷地では、建築基準法の規定により一定のセットバック(敷地後退)が求められます。しかし、それぞれの敷地によって状況はさまざまで、購入しようとする敷地がすでにセットバックしている場合も、これからしようとする場合も、いくつかの注意が必要です。実例写真をみながらセットバックについて考えてみましょう。(2017年改訂版、初出:2012年9月)
キーワードでみる土地・住宅選びのポイントガイド記事平野 雅之22位白紙解除
「白紙解除」についての用語解説です。不動産の売買契約において、どのような場合に白紙解除が有効なのか、しっかりと理解しておくことが大切です。(2017年改訂版、初出:2006年8月)
ガイド:平野の私的不動産用語集ガイド記事平野 雅之23位暦年課税制度
「暦年課税制度」についての用語解説です。課税方式の違いを知っておきましょう。(2013年改訂版、初出:2006年8月)
ガイド:平野の私的不動産用語集ガイド記事平野 雅之24位位置指定道路とは?
建築基準法に定められた道路の一つに「位置指定道路」があります。その多くは私道ですが、一定の要件を満たさなければなりません。「位置指定道路」の指定基準などについて、そのあらましを知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2002年11月)
不動産売買の法制度ガイド記事平野 雅之25位重要事項説明を受ける前に知っておきたいこと
住宅の売買契約をするときには、まず先に宅地建物取引士による重要事項説明が行なわれます。しかし、残念ながらその内容をよく理解できないままで済ませてしまう買主もいるでしょう。思わぬトラブルに巻き込まれないため、重要事項説明を受ける前にせひ知っておきたいことをまとめました。(2017年改訂版、初出:2012年7月)
不動産売買の手続きガイド記事平野 雅之26位前面道路が4m以上でも敷地後退が必要なとき
前面道路の幅員が4メートル以上であれば、42条2項道路のような敷地後退(セットバック)の規定はありません。ところが、他の要因によって敷地を後退させなければならない場合もあるため、4メートル以上だからといって安心すると想定外の事態に陥ることもあります。うっかり見落とすと面倒なことになりかねないケースを、いくつかご紹介することにしましょう。(2017年改訂版、初出:2012年10月)
不動産に欠かせない「道路」の知識ガイド記事平野 雅之27位署名・記名・押印・捺印
「署名・記名・押印・捺印」についての用語解説です。売買契約のときなどに使われる署名、記名、押印、捺印などの用語は、その意味する内容が微妙に異なっています。(2017年改訂版、初出:2006年8月)
ガイド:平野の私的不動産用語集ガイド記事平野 雅之28位いま知っておきたい「立地適正化計画」のポイント
改正都市再生特別措置法による「立地適正化計画」の作成が全国で進められています。これからの住宅のあり方や資産価値にも大きな影響を及ぼす「立地適正化計画」がいったいどのようなものなのか、その主なポイントを知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2016年5月)
不動産売買の法制度ガイド記事平野 雅之29位市街化調整区域内で住宅を買うときは?
市街化調整区域に建てられた住宅も少なからず存在しています。都市の中心市街地に比較的近い立地にもかかわらず割安感が強く、興味をひかれることもあるでしょう。市街化調整区域内の物件を購入するときに注意するべき実践的なポイントをまとめました。(2018年改訂版、初出:2007年6月)
不動産売買の法制度ガイド記事平野 雅之30位敷地近くの道路計画の説明漏れ、契約解除できる?
敷地の近くに新しく道路ができると住環境が変わってしまう場合もあります。そのような敷地を購入するときに道路計画のことが不動産業者からまったく説明されなかったとしたら、その契約を白紙解除することはできるのでしょうか?(2016年改訂版、初出:2006年10月)
不動産売買の法制度ガイド記事平野 雅之