自動車保険の請求について考えてみよう! |
保険会社あるいは保険代理店に連絡して書類を取り交わせばいいのではという人、もちろんそれで基本はOKなのですが、それでは自賠責保険と任意保険に加入している保険会社が違うときは
どうしますか?
自賠責保険はクルマを買ったディーラー(兼代理店)で加入して、任意保険はいつもお願いしている損害保険会社、保険代理店等で加入しているということなどは良くあることだと思います。
一般的には自賠責保険と任意保険の加入している保険会社が異なるときは場合、任意保険の引き受けをしている保険会社が自賠責保険の請求も行っています。
損害保険会社が自賠責保険と任意保険は同じ保険会社が便利ですと良く言っているのは、この辺のことで同じ保険会社なら自賠責の証明書を事故時に取り付ける必要がないからです。
保険金の請求に必要な書類
1. | 保険金請求書 |
2. | 交通事故証明書 |
3. | 事故発生状況報告書 |
4. | 診断書・診療報酬明細書 |
5. | 休業損害証明書等 |
6. | 示談書 |
7. | 委任状 |
8. | 写真 |
9. | 修理見積書 |
10. | 運転免許証のコピー |
11. | 車検証のコピー |
12. | その他(請求者の印鑑証明書・住民票/戸籍抄本・戸籍謄本) |
<保険金の請求に必要な書類>
請求する保険金が車両保険・対物賠償保険・搭乗者傷害保険等その種類によって必要な書類は異なりますから、保険金請求時に確認するようにしてください。
また自賠責保険の請求は加害者・被害者のどちらの方からでも請求することができます(被害者請求・加害者請求という)。
一般的に加害者が自分の加入している自賠責保険の請求(加害請求)を行いますが、事故で揉めていて相手が加害者請求をしない場合や加害者がきちんと対応してくれないときなどの場合に
被害者からでも自賠責保険の請求を行うことができます。
政府保障事業への保険金請求
無保険のクルマにぶつけられてケガをした、ひき逃げされて相手が分からなくて自賠責保険の請求が相手にできない、盗難車による人身事故など加害者から損害賠償を受けられないときに政府の保障事業に請求が可能です。
政府保障事業とは国が加害者に代わって被害者が受けた損害を支払う制度です。補償内容は自賠責保険の内容と同様です。
具体的には各損害保険会社の窓口で政府保障事業の保険金請求を行うことができます。万が一のときには相談してみてください。