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臨時運転者特約を活用しよう!

自分よりも年下の第三者が自分のクルマを運転するようになった・・・。運転者年齢条件を引き下げれば済む話だが保険料が高くなる。こんな場合に役に立つ特約を検証してみましょう。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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臨時運転者特約の特徴を知っておこう!
自動車保険も事故がないまま何年も経つとノンフリート等級割引が進むので保険料は安くなります。同時に運転者年齢条件を引き上げていくことができるのでなおさらです。

しかし自分よりも年下の人が自分のクルマを運転するとなると運転者年齢条件を自分の年齢に合わせたままにしておくわけにもいきません。

例えば40歳くらいの人が自分の自動車保険の運転者年齢条件を30歳以上で設定していたとします。趣味でよくゴルフに行くが最近26歳の後輩も一緒に行くようになった。

最初は運転させるつもりはなかったが、さすがにゴルフの帰りの運転は疲れるので若い人に運転を変わってほしい・・・。

こんなときに年齢条件を引き下げるのも方法の一つですが、自動車保険料は割高になります。自分の子の場合であれば「子供追加特約(リンク)」がありますが、これは第三者に対しては使うことができません。

そんなときに検討してみたいのが、「臨時運転者特約」です。

臨時運転者特約とは?

子供追加特約と逆の考え方になりますが、前述の通り運転者年齢条件を30歳以上補償にしている人が臨時に運転する人について運転者年齢条件を26歳以上などにすることができる特約です。

臨時運転者って誰のこと?

臨時運転者に該当しなければこの特約は適用されず自動車保険も使えないということになりますので、誰のことを指すのか知っておかなければなりません。

臨時の運転者とは下記に該当しないものをいいます。
1.記名被保険者(自動車保険の対象となっている人。特にしていしなければ通常契約者)
2.1の配偶者(内縁を含むこともあるので注意)
3.1または2の同居の親族
4.1または2の別居の未婚の子(婚姻歴あるものを除く)
5.1~4の業務に従事する使用人
6.自動車を取り扱うことを業務としている人(自動車整備業など)


となっています。つまり自分の家族や業務に関係する従業員などは「臨時」で運転する人じゃないでしょということです。

これらの人の運転はこの特約の対象となりませんので、くれぐれもご注意ください。

また環境が変わって条件からはずれるようなこと、例えば臨時運転者でなかった人が自分の事業を手伝ってもらう(使用人)ことになった場合などでが注意も必要です。

こうした特約をつけた場合には毎年きちんと見直しをするようにしましょう。

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運転者年齢条件について考える

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