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事故によるケガ、どこまで請求できる?

事故でケガをした場合、相手方にはどこまで請求できるのでしょうか?損害賠償を請求できる範囲についてのお話です。

執筆者:松本 進午

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事故でケガをした場合、相手方にはいったいどこまで請求できるのでしょうか?今回は損害賠償を請求できる範囲についてご案内します。(前回の記事はコチラ

賠償を請求できる損害の種類は?

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事故でケガをするとさまざまな損害が発生します。
交通事故でケガを負った被害者には様々な損害が発生しますが、大きく分けて以下の3つの項目について加害者に請求することができます。

1.積極損害
積極損害は、事故を原因として被害者に発生した費用のことをいいます。たとえば、事故によりケガを負った場合には、治療のために要した費用(治療費、通院交通費、付添看護費、入院雑費など)がこれにあたります。積極損害については、実際に目に見える支払いが発生しますので、金額の算定はそれほど難しくないと思います。

2.消極損害
消極損害は、事故の被害にあったがために得ることができなかった利益のことをいいます。たとえば、事故で休業したことによる損害(休業損害)、後遺症が残ったことによる将来の収入の減少(逸失利益)、などがこれに該当します。これらは過去の一定期間の実績をもとに計算されますので、被害者がサラリーマンなどであれば比較的容易に金額を出すことができます。ところが、収入が安定しない自営業者などが被害者の場合には、原則として税務申告実績などに基づいて計算されますので、金額の算定にあたってはなかなか当事者間の合意に至らないケースが多いようです。

3.慰謝料
慰謝料は、事故で負ったケガや、その後遺症による精神的苦痛に対して支払われます。これについては、性質上算定が非常に難しく、一定の基準はあるものの、被害者が納得できる金額が提示されにくいのが実情です。
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