自動車保険/自動車保険関連情報

事故によるケガ、どこまで請求できる?(2ページ目)

事故でケガをした場合、相手方にはどこまで請求できるのでしょうか?損害賠償を請求できる範囲についてのお話です。

執筆者:松本 進午

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賠償額はどうやって算出するの?

それでは、ここまでに述べてきたそれぞれの損害の賠償額は、どのような基準によって算出されるのでしょうか。現在用いられている基準には、主に以下の3つのものがあります。

1.自賠責保険基準
自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて定められた自賠責保険の支払基準で、正式には「自動車損害賠償責任保険支払基準」といいます。実は自賠責保険の支払い事務は、損害保険料率算出機構傘下の「自賠責損害調査事務所」というところで行なわれているのですが、ここではこの基準が用いられています。

2.任意保険基準
保険会社が任意保険の支払いの際に利用する基準です。以前は業界統一基準があったのですが、自由化後は建前上(?)各保険会社独自の基準を用いることになっています。とはいえ、実際には各社ともあまり差はないようです。(あまり差があっても困りますよね。)

3.弁護士会基準
増加する交通事故による損害賠償訴訟に迅速に対応すべく、損害賠償の各項目について定型化・定額化することを目的として定められた基準です。これについては、(財)日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準」が全国的に用いられています。ちなみに、弁護士会基準は日弁連基準などといわれたりもします。

ところで以上3つの基準のうち、実際に保険会社から提示される保険金の金額は、1.の自賠責基準により算出されることが一般的ですが、慰謝料などの個別の項目をそれぞれの基準で比べてみると、同じ事故でも非常に大きな差がでることがあります。保険会社から提示された金額にどうしても納得がいかないという場合には、弁護士さんに相談してみるのもひとつの方法です。


◆関連リンク
損害保険料率算出機構
日弁連(日本弁護士連合会
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