自動車保険/自動車保険関連情報

持ち物の損害を補償する特約とは

自動車保険には、身の回りの持ち物の損害を補償する特約がいくつかありますが、どんな物がどのような場合に補償されるのでしょうか。

執筆者:松本 進午

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自動車保険には、身の回りの持ち物の損害を補償する特約がいくつかあります。今回はこれらの特約についてご案内します。(前回の記事はコチラ

身の回り品補償特約

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スキーキャリアに固定されているスキー板の盗難は補償されませんのでご注意を。
身の回り品補償特約(身の回り品担保特約、財物損害特約とする保険会社もあります)は、偶然の事故によって車(被保険自動車)に積んでいる個人所有の日用品が損害を受けたときに備えるための特約です。対象となる事故の範囲は車両保険のそれとほぼ同様ですが、車両事故が発生していなくても保険金の支払いを受けることができます。

具体的には、車両事故によって車外の付属キャリアに固定されていたスキー板が破損した場合や、車内やトランクに積んでいた荷物が破損し、あるいは盗難にあった場合などが想定されますが、車外のキャリアに固定されている物の盗難は補償されません。

ところで、この特約で補償されるのは「個人所有」の「日用品」ということになっていますので、商品や営業用の什器・備品、あるいは宝石・貴金属、書画・骨董の類は対象となりません。

保険金額は、おおよそ10万円から100万円の範囲(保険会社によって異なります)で決めることができるようになっていますが、5,000円程度の免責金額(自己負担額)が設定されているのが一般的です。

そして実際に事故が発生した場合には、原則として対象となる物の時価を限度に修理代が補償されますが、修理することができない場合にはその物の時価額が補償されることになります。


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