ところで、日頃からギモンに思っていたのですが、パトカーが駐車違反に問われることは無いのでしょうか?(前回の記事はコチラ)
駐車禁止には種類があります
はじめに、駐車違反の定義について確認しておきましょう。道路交通法の条文をみると、第4条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。(以下省略) |
ということで、各都道府県の公安委員会は、標識を用いるなどして、特定の場所における道路交通を規制できることとされています。(この条文に基づいて行われる駐車禁止の規制を「指定禁止」といいます。)
一方、同法44条(交差点、横断歩道等における駐停車禁止を規定)や45条(駐車場や消火栓などの周辺における駐車禁止を規定)によって、禁止場所が明文で定められているものを「法定禁止」といいます。
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