いよいよ取り締まりが始まります!
改正道路交通法の施行から4ヶ月が経過したこの10月、指導の成果により着用率が大幅に向上したと判断した警察庁は、いよいよ高速道等における取り締まりの実施に踏み切ることを決定しました。これを受けて、各地の高速道などで一斉に後席シートベルト非着用の取り締まりが行われています。ここで、違反した場合のペナルティについておさらいしておきましょう。高速自動車道路等において後席のシートベルトを着用しなかった場合、
違反点数 1点(反則金なし) |
の行政処分が科されることになっています。
ちなみに、道路交通法上は一般道においても後席シートベルトの着用が義務付けられているのですが、現在のところ違反点数は設定されておらず、当面は引き続き違反者に対する指導が行われるにとどまることになりそうです。
一定の場合には免除されます
ところで、後席シートベルトについても運転席や助手席の場合と同様に、妊婦や疾病・負傷・障害など療養上または健康保持上適当でない者をはじめ、道路交通法(第71条の3 2項)および道路交通法施行令(第26条の3の2 2項)に定められている場合について、着用義務が免除されています。しかし、以前の記事でもお話しましたが、妊婦については産婦人科医の団体によって装着が推奨されていて、アメリカをはじめとする先進国では既に義務化されているところが多いようです。
過去の交通事故データや実験結果からも、シートベルト装着による被害軽減の効果は明らかになりつつあります。取り締まりが始まったのを良い機会として、シートベルトを積極的に活用することにしましょう。