今回は、人身事故を起こしたドライバーの救護義務についてのお話です。(前回の記事はコチラ)
事故を起こしたらまずどうする?
ドライバーのみなさんは、運転免許証を取得する際に、交通事故発生時の対応について勉強した覚えがあるかと思いますが、道路交通法にはドライバー等の義務について以下のとおり詳細に定められています。第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 |
この条文のポイントは、(1)負傷者の救護、(2)危険防止措置、(3)警察への報告、の3点ですが、このうち特に(1)と(2)については法律以前の問題といえます。そしてこれらの義務に違反した場合のペナルティは、
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
と、最高で「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という非常に厳しいものになっています。
実はこれについては、一昨年6月に道路交通法が改正された際に、いわゆる「逃げ得」を防ぐ目的で罰則が強化されたもので、施行直後(一昨年9月から約1ヶ月間)のデータをみるかぎり、ひき逃げ(救護義務違反)の件数自体は大きく減少しています。
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