事例:タバコの不始末で火事をおこしてしまったら?
明記物件とは何なのでしょうか? |
ある休日、夫はゴルフに出かけて恵さんは自宅でタバコを吸いながらDVDを見てくつろいでいた。居間の電話が鳴ってでてみると結婚式で5年ぶりに会った高校時代の友達からだった。
つい夢中になって話し込んでいるとなんとなく焦げ臭い……。はじめはあまり気にならなかったのだが、間違いなく何かが燃えているニオイ。
「そういえばタバコ……」 「ヤバイ!」
慌てて奥の居間に行くとすでに扉の向こうから煙がでていた。気が動転していて動けない。慌てふためいていると消防車のサイレンの音。近所の人が通報してくれたようだ。
燃えたものすべてに保険がでない?
全焼は免れたものの火の出た部屋とその周りは完全にアウト。1ヶ月前に引っ越してきて忙しかったためにほとんどの荷物はダンボールに入れたまま他の部屋に置きっ放しだったのと、部屋が一部燃えただけなので家財には多くの被害はなかった。しかし恵さんが集めていたジュエリーのほとんどがその部屋にあった。もちろん婚約指輪も……。恵さんのショックは相当なものだったが、夫の名義で加入している火災保険の請求を行うことにした。
恵さん宅に来て損害の確認をした後、保険会社の担当から連絡が入った。自宅の修理費用や明細を出した家財の保険金が支払われる旨説明された。ところが、
「実は頂いた明細の中にある宝石類などの一部については今回保険金のお支払いをすることができません。現在ご契約の火災保険ではお支払いの対象にならないのです。」
と言われてしまった。恵さんは損害保険会社に猛抗議したが、結局一部の保険金の支払いはされなかった。