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交通事故の過失割合って誰が決めているの?(2ページ目)

後を絶たない交通事故。当事者同士でもめることがあるわけですが、その一つが過失割合です。それではこの交通事故の過失割合は誰がどのように決めているのでしょうか?

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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交通事故と過失相殺

過失割合はどう決まるのでしょうか。
上記の通り交通事故の状況によっては被害者にも過失が問われることがあります。この加害者が支払うべき損害賠償金を計算するとき、被害者の過失の程度によって損害賠償金が減額されることになるわけです。

これが「過失相殺」です。例えば損害賠償額を100として、過失割合が加害者80、被害者20とするなら加害者が支払う損害賠償金は過失の分減額されて80ということになります。

交通事故の過失割合はどう決まる?

それでは交通事故の過失割合はどのように決まるのでしょうか?何の根拠もなく保険会社同士の言い値で決まるわけではもちろんありません。

一言で言ってしまえば、その「交通事故の状況」を「過去の判例等」に照らし合わせて決めているということになります。それではその過去の判例とやらを一般の人が確認する方法はというと、本屋さんに行くとその手の本はたくさん出版されています。

代表的なものを挙げておくと、判例タイムズ社の「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」がありますので参考にしてください。

事故状況による基本過失割合が掲載されています。但しそれで決定ではなく基本過失割合はあくまで基本です。これに修正要素が関係してきます。

過失割合の修正要素

例えば基本の過失割合は70%:30%だとしてもその交通事故の個別の状況(一時停止しなかった、ウインカー出さなかった、徐行しなかった、などなど)によって過失割合を何%か増額(あるいは減額)するわけです。

ここがいわゆるもめるというやつです。自分はちゃんと一時停止したのに相手が一時停止しなかったと言っているとか認識している状況が異なると主張も異なるということです。

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